会社設立時に
代表を妻名義にする方もいます。
会社設立時に
代表を妻名義にする
メリットやデメリットについて
まとめてみました。
目次
・会社設立時に妻名義にするメリット
・会社設立時に妻名義にするデメリット
会社設立時に
代表を妻名義にする
メリットは以下のような
ものが考えられます。
会社の代表は
本業だけに専念するわけには
いきません。
会社の代表は
銀行や税務署といった
外部の利害関係者との
付き合いもこなさなければ
なりません。
会社の代表を妻名義とし
こうした役割を
担ってもらえると
夫は本業に集中しやすくなります。
融資を受ける際に
会社の代表者=保証人と
なることがあります。
夫の信用情報に傷がある場合
会社の代表者を
妻名義とすることで
融資の可能性を
広げることができます。
副業で会社設立する場合
夫の名義で役員登記すると
サラリーマンの場合
副業がばれる可能性があります。
しかし
会社設立の際に
代表を妻名義にすると
副業がばれるリスクを減らせます。
会社設立時に
代表を妻名義とし
妻に役員報酬を支払えば
副業で会社設立をした場合
夫は本業の給与に課税
妻は副業の給与に課税となり
所得の分散が図られ
節税となりえます。
もっともこうしたやり方が
節税方法として
いいことなのかは
各自のご判断でお願いいたします。
会社設立時に
代表を妻名義にする
デメリットは以下のような
ものが考えられます。
会社設立の際に
妻に事業経験が足りない場合
創業融資が
受けづらくなります。
夫に事業経験が豊富で
補佐する場合でも
相応の説明が求められます。
会社設立時に
代表を妻名義にし
妻に役員報酬を支払う場合
収入が年間103万を超えると
所得税の配偶者控除を
受けられなくなる
可能性が生じます。
会社設立の際に
代表を妻名義としても
実質的な経営者が夫の場合
融資であれ
税務申告であれ
夫を中心に話が進みます。
そのため
名義が妻でも
夫の負担は減ることはありません。