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2020.05.28
持続化給付金の創業特例:確定申告書がない場合

持続化給付金の創業特例:確定申告書がない場合

2019年に創業したばかりで

直前の事業年度に

確定申告書がない場合でも

持続化給付金の証拠書類が

そろえられるのでしょうか?

目次

・2019年に設立した法人の創業特例

・確定申告書の代替書類

・2019年に設立した法人の創業特例

持続化給付金の

申請要領には

創業特例として

2019年に設立した法人でも

対象月の月間事業収入が

2019年の月平均の事業収入に

比べて50%以上

減少している場合

特例の適用を選択できると

しています。

ここで証拠書類等として

次の①~④があげられています。

①対象月の属する事業年度の

直前の事業年度の確定申告書類の控え

(事業年度が複数にまたがる場合には

2019年中の全ての月間事業収入が

わかるものを提出すること)

②対象月の売上台帳等

③通帳の写し

④履歴事項全部証明書

(設立日が2019年1月1日から

12月31日のものに限る)

ここで悩ましいのは

①です。

確定申告書類がある会社は

いいですが

設立したばかりで

確定申告書類がない会社の場合

代替書類は認めらるのか

認められるとすれば

どんな書類なのか

具体的なイメージが

申請要領からは

湧きづらいのです。

 

・確定申告書の代替書類

持続化給付金の

申請要領には

直前の事業年度の確定申告が

完了していない場合として

・2事業年度前の確定申告書類の控え又は

・税理士による押印及び署名がなされた

対象月の属する事業年度の直前の

事業年度の確定申告で申告した又は

申告予定の月次の事業収入を証明する書類。

(様式自由)

を代替書類として提出できるとしています。

この代替書類について

文章を読んでも具体的な

イメージが湧きづらいので

下記にサンプルをあげてみます。

経済産業省のコールセンターによると

様式が自由とのことです。

結論として

2019年に設立した法人の

確定申告書がなくても

持続化給付金の申請は

できると考えられます。

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