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2020.06.16
会社設立時の青色申告の承認申請の落とし穴

会社設立時の青色申告の承認申請の落とし穴

会社設立時に青色申告の

承認申請を出すのは

常識ですが、意外にも

出されていないことがあります。

目次

・案外知られていない青色申告

・会社設立時の青色申告の承認申請の留意点

・案外知られていない青色申告

税理士からすると

会社設立時に青色申告の

承認申請を出すのは

当然と思いがちですが

一般では、必ずしも

そうとは限りません。

本業に専念するあまり

税務申告すらしない

会社もあるくらいです。

日本では、小中学校のカリキュラムに

税法を体系的に学ぶことが

ないためか

税理士が当然と思っていることと

世間のそれとでは、ずれることがあります。

青色申告の承認申請は

その典型です。

会社設立時に青色申告の承認申請をする

主な目的は

欠損金の繰越です。

会社設立初年度から

事業が軌道に乗り

黒字化する場合に比べ

赤字になるほうが確率的に高いと

思います。

その際、青色申告の承認申請が出ていないと

翌期に黒字が出ても

前年の赤字と相殺できず

余計な税金を払うことになります。

案外知られていない青色申告の承認申請ですが

それを会社設立時に出すことで

節税になることが多いのが事実です。

・会社設立時の青色申告の承認申請の留意点

会社の青色申告の承認申請の期限は

青色申告書を提出しようとする

事業年度開始の日の前日まで

が原則ですが

会社設立初年度の場合は

設立の日から3ヶ月を経過した日と

設立事業年度終了の日との

いずれか早い日の前日まで

とされています。

多くの会社は

設立の日から3ヶ月以内に

青色申告の承認申請を

済ませてしまいます。

多くの会社で

決算月を設立から3ヶ月以内にすることは

ありません。

そうなると、次の決算がすぐに来て

確定申告をする頻度が上がり

税理士の決算料や税金を

多く払うことになるからです。

設立から3ヶ月を経過し

第1期中に青色申告の承認申請をすると

第1期は、白色申告

第2期は、青色申告

となります。

青色申告の承認申請が

設立から3ヶ月以内に済むかどうかは

過去に事業経験があるかどうかや

会社設立時に税理士が

関与しているかどうか等に

よるところが大きいと思います。

これから会社設立を

お考えの方は

早めに税理士を探すなどしましょう。

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