持続化給付金の申請支援で
電子申請が困難な方への
申請サポートを行うことが
税理士にはできます。
税理士は、税務の専門家ですが
どこまでやってくれるかは
時代とともに変わります。
税理士法の第2条には
税理士が行う業務として
・税務代理(申告、調査等)
・税務書類の作成
・税務相談
・財務書類の作成
・会計帳簿の記帳の代行
の5つがあげられています。
税理士がどこまでやってくれる?
というときは、
税理士法の第2条を読むと
はっきりと書かれています。
会社設立の際に
税務署に出す書類や
所得税、法人税、消費税の申告
税務調査、年末調整、
試算表の作成、税務相談などは
これら5つに含まれます。
税理士がどこまでやってくれる?
というとき
これらに付随するのは、
給与計算や納税予測
税制改正の周知
税務調査を
想定したシュミレーション
節税対策などです。
税理士がどこまでやってくれる?
というとき
やや特殊な業務もあります。
会社設立のサポートや
創業融資のサポート
経営計画の予実管理などは
その典型です。
税理士法に規定する
税理士の業務は
税務代理が主たるものであり
納税者の経営環境を
改善するための業務は
規定されていません。
ただ、税理士の業務のなかに
財務書類の作成を
行うことができると
書かれていることから
財務書類の分析等が
必要とされる
融資サポート等まで
税理士の業務に
含まれると考えられます。
持続化給付金の申請で
税理士はどこまでやってくれる?
と疑問に思う方は
多いと思います。
日税連によると
税理士が事業者の申請に係る
支援を行う場合の留意点として
・有償で、申請フォームの記入、
送信をすることは、行政書士に限定
・無償で、申請フォームの記入、
送信を支援することは可能
・有償で、申請手続きやWeb申請
システムの操作方法の説明、
必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン
及びメールアドレスを
事業者の申請のために利用することは、
「電子申請が困難な者への申請サポート
を通じた支援」として行うことが
可能とされています。
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
他の専門家との違いが
はっきりしない方も多いです。
持続化給付金の申請支援などは
その典型で
税理士と行政書士の行う
業務の境目がわかりずらいと
思います。
同じようなことは
他の専門家にも当てはまります。
社会保険の加入手続きや
助成金の申請は
原則、社労士の担当ですが
税理士に相談する方は
多いです。
税理士は基本的に
社会保険関連の事務を
取り扱いません。
税理士法第2条に
書かれているように
税務代理が主たる業務です。
税理士はどこまでやってくれる?
と考えるとき
基本となるのは
税理士法ですが
日本税理士会連合会では
税理士の中小企業支援として
下記の4つを掲げています。
①財務支援
「中小企業の会計に関する指針」
「中小企業の会計に関する基本要領」
に準拠した会計帳簿
・計算書類等の作成
会計参与への就任
②経営支援
創業支援やものづくり支援など
経営状況の分析や事業計画の策定支援
中小企業経営力強化支援法に規定された
経営革新等支援機関による経営改善支援
③金融支援
金融機関等との提携による
融資商品の開発
や融資に関する割引制度等が適正に
運用されるように金融機関等との
友好的な信頼関係の構築
④税制支援
関係機関等に対する
中小企業支援税制の周知
活用及び上記項目に
付随した税制改正要望の提言
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
日本税理士会連合会では
持続化給付金の申請支援といい
中小企業の経営支援に
やや軸足が寄った解釈を
しています。
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
課税庁の立場からすれば
税務代理が主ですが
現場の税理士で構成する
日本税理士会連合会
の立場からすると
税務代理に留まらず
中小企業の経営支援まで
踏み込んでいると言えます。
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
こうした二つの立場から
自分にあった
税理士を探すのもいいでしょう。