新設法人の
基準期間の
課税売上高は
国内取引の場合
現金売上が
計上される
時ではなく
資産の引渡しの時
又は役務の提供
の時となります。
目次
・会社設立と売上の計上基準
・新設法人の基準期間の課税売上高
会社設立をすると
売上が上がりますが
売上が上がると
いっても
さまざまな
タイミングがあります。
売上があがる
主なタイミング
として
・現金が入ったとき
・商品を発送したとき
・商品を引渡したとき
・商品が検収されたとき
などがあげられますが
制度会計上
販売の事実をもって
売上には
確定性が備わり
販売額が
客観的かつ
明瞭になると
考えられています。
販売の事実とは
商品やサービスが
移転し
現金や売掛金を
取得したことを
いいます。
このなかには
現金売上も
ふくまれますし
掛売上も
ふくまれます。
消費税の
基準期間の課税売上高
では
資産の引渡しの時
又は役務の
提供の時をもって
売上計上の
タイミング
としています。
そのため
基準期間の課税売上高
が1000万円を
超えるかどうかで
会社設立から
3期目の
消費税の
かかるかからない
を判断する場合は
会社設立の
初年度の売上の
計上の
タイミングを
吟味する
必要があります。
新設法人の
基準期間の課税売上高
を計算する際
基準期間が
1年でない法人は
この期間における
課税売上高を
年換算
(基準期間に
おける課税売上高を
基準期間の月数で
除し、これに
12を乗じる)
する必要があります。
また
基準期間における
売上高が
1,000万円以下
の会社は
原則として
消費税の納付の
必要がない免税事業者
となりますが
消費税が
課されている会社
と同じ価格で
販売し
本来納付すべき
消費税額が
手元に残る
益税が発生
していても
その基準期間中の
課税売上高には
消費税が含まれて
いませんから
基準期間における
課税売上高を
計算するときには
税抜きの処理は行いません。
新設法人の
基準期間の
課税売上高は
税抜き処理不要
ということもあり
益税が発生しても
資産の引渡しの時
又は役務の
提供の時をもって
課税売上高を
構成します。
会社設立の
初年度で
明らかに
売上が1000万円
を超えない場合は
基準期間の課税売上高
は問題に
なりませんが
決算予測で
微妙に
1000万円を
超えそうな場合などは
現金売上をもって
資産の引渡しの時
又は役務の提供
をしたのか
掛売上をもって
資産の引渡しの時
又は役務の提供
をしたのか
などを
慎重に検討し
税抜き処理せずに
基準期間の
課税売上高を
計算する必要が
あります。
ときどき
これまで
自分で
経理をしていた方で
消費税のお尋ねを
税務署からもらい
申告の
相談をされる
方もいますが
基準期間の
課税売上高の
判定は
意外と複雑です。
その場合は
税理士等に
相談するように
しましょう。