住民税には
個人住民税と
法人住民税の
二種類があります。
合同会社の設立は
増えていますが
こうした
住民税の種類を
確認することも
大切です。
目次
・4社に1社は合同会社
・合同会社の住民税
東京商工リサーチの
2019年「合同会社」
の新設法人調査
によると
2019年の新設法人
のうち、合同会社
は3万424社で
新設法人の
おおよそ
1/4は
合同会社
となっています。
合同会社は
・子会社としての
合同会社
・新規創業としての
合同会社
・法人成りとしての
合同会社
・副業としての
合同会社
・資産管理としての
合同会社
・シニア起業としての
合同会社
などさまざまな
用途に使われる
だけではなく
株式会社に比べて
・合同会社は
定款の認証が不要
・合同会社は
役員の任期が自由
・合同会社は
決算広告の義務なし
・合同会社は
設立費用が安い
・合同会社は
設立期間が短い
といった
設立や運営の
手間が省けること
から
合同会社の
設立は増えています。
上記のように
合同会社は
その設立や
運営において
株式会社に比べ
手間がかかり
ませんが
株式会社と
合同会社は
税務上に
有利不利はなく
住民税も同様です。
会社で納付する
住民税は
個人住民税と
法人住民税です。
役員や
従業員に
給与を払う場合
個人住民税を
会社が徴収し
各市区町村に
納付します。
給与計算の際は
源泉所得税や
社会保険料と
同じように
会社は
給与から
個人住民税を
天引きします。
これを
個人住民税の
特別徴収と
いいます。
個人住民税の
特別徴収は
毎年1月31日までに
役員や
従業員の居住する
各市区町村宛てに
年末調整後の
給与支払報告書を
提出します。
各市区町村は
この給与支払報告書
をもとに
その年の5月31日
までに
特別徴収される
個人住民税の額を
会社に通知します。
会社はその
通知をもとに
6月~翌5月まで
毎月
給与から
個人住民税の徴収をし
翌月10日までに
各市区町村に
納付するのが
原則です。
なお
従業員の方が
自分で
確定申告
した場合等は
会社に別途
各市区町村から
個人住民税の
徴収方法等について
連絡がゆくことが
あります。
合同会社の
法人住民税は
法人税や
法人事業税
消費税等と
ともに
会社の
事業年度の
終了の翌日から
2ヵ月以内に
申告と納付を
済ませる必要が
あります。
個人住民税の
納税は
1月31日までに
給与支払報告書
を出して
そこから
約半年後に
特別徴収して
納税するのに対し
法人住民税の場合
申告期限と
納期限は
事業年度の
終了の翌日から
2ヵ月以内と
なります。
個人住民税の
計算は
各市区町村が
行ってくれますが
法人住民税の
計算は
会社側で行い
申告書を
各都道府県
各市区町村に
提出します。
また
個人住民税にも
均等割は
ありますが
東京都北区の場合
個人住民税の
均等割は5000円
なのに対し
特別区内に
主たる事務所等
を有する法人の場合
資本金等の額が
1000万円以下で
従業員が50人以下
事務所等の
所在月数が
12ヵ月だと
赤字でも
均等割70,000円
がかかります。