資本金1円の会社は
登記はできますが
資本金1円では
デメリットのほうが
大きいです。
目次
・そもそもなぜ資本金1円
・資本金1円のデメリット
①創業融資が無理
・資本金1円のデメリット
②事務処理の煩雑さ
・資本金1円のデメリット
③世間からの白い目
・資本金1円にする前に
日本の開業率は
4~5%で推移し
続けていますが
欧米諸国について見ると
最も低いドイツでも7%前後
最も高い英国においては
14%を超える水準です。
政府としては
こうした状況からか
最低資本金制度を撤廃し
資本金1円からでも
会社を設立できるようにし
経済を活性化したいのです。
会社法の施行前は
株式会社なら
1000万円という
最低資本金が必要でした。
しかし、平成18年5月から
の会社法の施行により
最低資本金制度がなくなり
1円からでも会社設立が
できるようになりました。
資本金1円だと
日本政策金融公庫の
創業融資は無理です。
創業融資は
会社に一定の
運転資金があるという
前提で実行されますが
資本金1円だと
会社の運転資金が
ないと判断され
会社設立までに
十分な準備ができておらず
かつ
会社の運営後に
すぐにつまづくと
判断されます。
また
創業融資の
形式基準でさえ
融資額は
資本金の9倍が限度です。
資本金1円の
会社が仮に100万円の
融資希望額だとしたら
資本金の100倍
となってしまうことからも
創業融資が
無理だとわかります。
会社の設立時に
資本金が1円だと
社長が会社に
お金を貸している
つもりはなくても
会社の設立当初から
社長から
会社がお金を
借りたことになります。
たとえば
会社が設立当初に
椅子を1万円で買った
とします。
そのお金を
社長個人で
立て替えたとしても
会計処理上は
消耗品(椅子)
1万円に対し
社長借入9,999円
資本金1円となります。
資本金が1円だと
会社から
経費が出る都度
社長が立て替え
会社にお金を
貸し付けるといった
煩雑な処理を
する可能性があります。
資本金1円だと
会社設立後に
つきあうであろう
取引先、税理士
金融機関から
白い目で見られる
ことは覚悟して
おきましょう。
資本金1円だと
会社設立の後
最低限支払う
地方税の均等割
の金額以下です。
均等割は
会社にとっての
地域の会費のような
ものです。
会社の資本金が
その均等割以下だと
一部の資産管理会社を
のぞき
世間から白い目で
見られるのも
覚悟しておく
必要があります。
最低資本金制度が
撤廃され
資本金1円でも
会社を設立できる
というのは
会社設立の
自由度がUPしたような
印象を与えますが
実際のところは
そうでもありません。
東京商工リサーチの
2018年の
「全国新設法人動向」調査では
新設法人の資本金では
100万円以上500万円未満が
最多の構成比44.64%です。
新設法人の
半分以上は
資本金100万円以上です。
そのため
会社設立の際は
資本金1円にする前に
こうしたデータらをもとに
税理士をはじめとする
専門家と
よくご相談するといいでしょう。