会社設立の際の
資本金を生活費で
使ってしまったら
役員への貸付金で
いったん処理します。
目次
・資本金と運転資金
・資本金と生活費
・役員への貸付金
会社設立の際の
資本金は
設備資金や
運転資金に使われ
生活費には
基本的に
使われません。
資本金の使われ方は
日本政策金融公庫の
創業融資などと
合算し
設備資金や
運転資金に使われる
こともあります。
役員の生活費は
通常は運転資金の中の
役員報酬を
役員が受け取ることで
捻出されます。
ところが
会社設立の際に
役員報酬を
支払うゆとりが
ないものの
たまたま
会社のお金を
生活費に一部
回してしまった
ということであれば
その生活費は
役員への貸付金と
なります。
生活費に回してしまった
役員への貸付金は
すぐに会社に戻せば
それほど
大きな問題には
なりませんが
それが長い間
貸付金として残ると
役員への貸付ではなく
給与と認定され
源泉税の納税を
税務調査等で
求められる可能性が
あります。
また
生活費の支出が
役員への貸付として
残ると
金融機関からの
評価も厳しくなります。
要するに
生活費を役員への貸付
とするのは
好ましくないという
ことです。