会社設立で外せない
税務署への
4つの手続きとは
以下のような
ものです。
・法人設立届出書
・青色申告の
承認申請書
・給与支払事務所の
開設届出書
・源泉所得税の
納期の特例の承認に
関する申請書
目次
・会社設立:税務署へ手続き
①法人設立届出書
・会社設立:税務署へ手続き
②青色申告の
承認申請書
・会社設立:税務署へ手続き
③給与支払事務所の
開設届出書
・会社設立:税務署へ手続き
④源泉所得税の
納期の特例の承認に
関する申請書
・会社設立:税務署への手続き
まとめ
法人設立届出書は
会社設立から2ヶ月
に所轄税務署に
提出します。
設立時の貸借対照表
定款のコピー
履歴事項全部証明書
株主等の名簿も
提出することと
されていますが
実際のところ
定款や
履歴事項全部証明書
のコピーが
提出されていれば
税務署から
文句は言われません。
青色申告の
承認申請書は
会社設立から
3ヶ月経過日
と第1期事業年度終了日
のいずれか早い日の前日
までに
所轄税務署に
提出します。
青色申告の
承認申請書を
税務署に出す
手続きは重要です。
これにより
過去の赤字が
翌年以降に
繰り越せますし
白色申告のように
税務調査で
税務署の職員が
推計して
利益を計算する
こともなくなります。
会社設立の際
給与支払事務所等の
開設後の
一ヶ月以内に
給与支払事務所等の
開設届出書を税務署に
提出すると
税務署から
源泉所得税の納付用紙
が送られてきます。
納付用紙は
役員報酬や
従業員への
給与を支払う際に
源泉所得税を
会社で徴収し
原則として
支給日の翌月10日までに
納付するため
使用するものです。
会社設立の際に
給与から徴収する
源泉所得税は
従業員が10人未満
であれば年に
2回まとめて
納付することできるので
毎月納付が面倒な方は
提出されること
を推奨します。
提出期限は
ありませんが
提出をした月の
翌月から
効力が生じます。
上記は
会社設立の際に
行う税務署への
手続きの
すべてでは
ありません。
なかには
会社設立時から
消費税の
課税事業者選択届出書
などを提出する
会社もあるでしょう。
また
これら
会社設立の際に
行う税務署への
手続きを
自分でやるか
税理士に代行させるか
ということも
検討する必要が
あります。
ただ
自分で手続きする
場合でも
税理士に手続きを
代行させる場合でも
これらの
手続きには
登記簿や定款が
不可欠です。
これらの手続きに
あたり
登記簿や定款の
所在は
再度、確認しましょう。
また、これらの
会社設立の際に
行う税務署への
手続きは
法人口座開設にも
必要な場合もあります。
たとえば
ジャパンネット銀行で
法人銀行口座を
開設する場合
業務内容確認資料
として
具体的な業務内容が
確認できる
ホームページが
ない場合
法人名が書かれた
法人設立届出書(控)
青色申告承認申請書(控)
などが必要と
なる場合もあります。
会社設立の際に
行う税務署への
手続きは
青色申告承認申請書を
提出することで
会社の節税となり
・源泉所得税の
納期の特例の承認に
関する申請書
を提出することで
会社の源泉事務の
負担を減らしますが
銀行口座の
開設にも
必要な場合もあります。
これらの
税務署への手続きは
怠らずに
行うようにしましょう。