会社が給与等を
支払う際に
天引きした
所得税は
給与等の支払月の
翌月10日までに
納付が原則ですが
半年に一回納付の
納期の特例を
受ける方も多いです。
目次
・会社設立と納期の特例
①その意義
・会社設立と納期の特例
②提出期限等
・会社設立と納期の特例
③その注意点
役員や社員の
合計人数が
常時10人未満
の場合
1月~6月に
支払った分は
7月10日まで
7月~12月に
支払った分は
翌年1月20日までに
給与等から
天引きされる
源泉所得税を
税務署に
納めることが
できます。
給与の支払
人数が
常時5人くらい
であれば
みんな
この納期の
特例をとって
いると言っても
過言では
ありません。
会社設立の際
納期の特例を
受けるには
「源泉所得税の
納期の特例の承認に
関する申請書」
を納期の特例を
受ける月の初日の
前日までに
納税地の
所轄税務署に
提出します。
この際
多くの方が
・法人設立届出書
・青色申告の
承認申請書
・給与支払事務所等
の開設届出書
を一緒に
税務署に提出
しています。
会社設立の際
納期の特例を
受けるには
添付書類は
ありませんが
これらの
書類と一緒に
出すのが
定番と
なっています。
会社設立の際
納期の特例を
選択する
会社の多くが
税理士事務所に
半年に一回
納付書の
作成等を
依頼しています。
その際
賃金台帳を
つけていない
会社もあります。
たとえ
役員一人の
会社でも
簡単な賃金台帳を
つけておいて
半年に一回
税理士事務所に
源泉税の
計算をしてもらう
といいでしょう。
また
納期の特例では
税理士や
社労士の
源泉所得税を
集計することも
あります。
士業に仕事を
依頼した場合
源泉所得税の
集計漏れが
ないように
請求書等を
半年に一回
税理士事務所に
渡す等しても
いいでしょう。