会社設立の際
本店所在地が
あいまいだと
のちのち
さまざまな
問題が出てきます。
目次
・会社設立:本店が
あいまいな問題①
・会社設立:本店が
あいまいな問題②
・会社設立:本店が
あいまいな問題③
会社設立の際
複数取締役
がいて
そのうち
誰かの
住所を
本店所在地とし
実際の
会社の営業活動は
別の場所で
行っている
とします。
たとえば
登記簿上の
本店所在地が
埼玉県川口市で
会社の実態が
北区赤羽
だとすると
川口市の
課税関係も
あいまいとなり
申告書に
川口市と
書かれていても
受け付けて
いいものかどうか
といった
問題が生じます。
このように
本店があいまい
になる要因
として
会社設立時に
法人設立届が
役所に
提出されていない
ことが
あげられます。
この状態だと
申告書が
その役所に
出されても
役所側で
事前に登録が
されていない
ため
申告書に記載
された
本店所在地が
正しいものか
確認が
必要となります。
このように
会社設立の際
法人設立届を
出さないまま
登記上の
本店所在地と
別の場所で
営業活動を
していたら
異動届が
必要となります。
かたちだけの
登記で
会社設立を
すると
のちのち
課税サイドが
困惑し
異動届など
別途
手続きが
必要になります。
会社設立の際は
営業活動の
本拠地を
本店所在地
としたいものです。