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2020.10.02
会社設立時、本店所在地があいまいな場合の問題点

会社設立時、本店所在地があいまいな場合の問題点

会社設立の際

本店所在地が

あいまいだと

のちのち

さまざまな

問題が出てきます。

目次

・会社設立:本店が

あいまいな問題①

・会社設立:本店が

あいまいな問題②

・会社設立:本店が

あいまいな問題③

・会社設立:本店があいまいな問題①

会社設立の際

複数取締役

がいて

そのうち

誰かの

住所を

本店所在地とし

実際の

会社の営業活動は

別の場所で

行っている

とします。

たとえば

登記簿上の

本店所在地が

埼玉県川口市で

会社の実態が

北区赤羽

だとすると

川口市の

課税関係も

あいまいとなり

申告書に

川口市と

書かれていても

受け付けて

いいものかどうか

といった

問題が生じます。

・会社設立:本店があいまいな問題②

このように

本店があいまい

になる要因

として

会社設立時に

法人設立届が

役所に

提出されていない

ことが

あげられます。

この状態だと

申告書が

その役所に

出されても

役所側で

事前に登録が

されていない

ため

申告書に記載

された

本店所在地が

正しいものか

確認が

必要となります。

・会社設立:本店があいまいな問題③

このように

会社設立の際

法人設立届を

出さないまま

登記上の

本店所在地と

別の場所で

営業活動を

していたら

異動届が

必要となります。

かたちだけの

登記で

会社設立を

すると

のちのち

課税サイドが

困惑し

異動届など

別途

手続きが

必要になります。

会社設立の際は

営業活動の

本拠地を

本店所在地

としたいものです。

 

 

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