会社設立の
最初の事業年度
の税務や経理
の概要です。
目次
・会社設立:最初の
事業年度とは
・会社設立:最初の
事業年度の税務
・会社設立:最初の
事業年度の経理
会社設立の
最初の事業年度
とは
会社設立の日
から
最初の
事業年度の
終了の日まで
を指します。
会社設立の日
は
登記簿に
記載された
「会社成立の
年月日」です。
事業年度の
終了の日とは
会社設立の際
作成した
定款に
記載された
(事業年度)
の終了日です。
つまり
会社設立の
最初の事業年度
の確認には
登記簿と
定款が
必要です。
会社設立の
最初の事業年度
の税務は
法人設立届出書
などの届出関係と
源泉所得税や
個人住民税の
納付や年末調整と
法人税等の
確定申告の
3つに
大別されます。
会社設立の
最初の事業年度
で提出する
主な書類は
・法人設立届出書
会社設立の日から
2ヶ月以内に税務署
・青色申告の
承認申請書
会社設立から
3ヶ月経過日
と
第1期事業年度終了日
のいずれか早い日の前日
までに税務署
・給与支払事務所の
開設届出書
開設日から
一ヶ月以内税務署
・源泉所得税の
納期の特例の承認
に関する申請書
提出期限なし税務署
・法人設立届出書
提出期限は
都道府県により
ことなる。
都道府県・市町村
会社設立の
最初の事業年度
から
給与を払う場合
給与から
源泉所得税や
個人住民税を
徴収し
税務署や
市町村に
納税する
必要があります。
会社設立の
最初の事業年度
では
給与の支給人員が
10人未満の
会社も多く
多くの会社が
源泉所得税を
1月~6月までに
徴収し7/10まで
7月~12月までに
徴収し翌年
1/20までに
納めています。
個人住民税も
申請すれば
半年に一回
納付できますが
多くの会社で
給与支払時に
天引きし
翌月10日までに
納めています。
会社設立の
最初の事業年度
終了の翌日から
2ヶ月以内に
法人税等の
確定申告を
します。
会社設立の
最初の事業年度
から消費税の
申告をする
会社は
少ないと
思いますが
会社設立の
最初の事業年度
とはいえ
法人住民税の
均等割は
最低でも
7万円くらい
かかってきます。
会社設立の
最初の事業年度
の経理は
・現金管理
・預金管理
・給与計算
の3つが
ポイントです。
会社設立の
最初の事業年度
では
現金管理が
あいまいで
決算書に
現金が何百万円
ものることが
あります。
この場合
実際の残高が
少ないと
差額は
使途不明金
とみなされ
金融機関の
印象が悪く
なります。
会社設立の
最初の事業年度
から
エクセル等で
毎月
現金出納帳
をつけ
概算でいいので
実際の残高と
大きな差がないか
確認しましょう。
会社設立の
最初の事業年度
ですが
従業員数名なら
会計ソフト
などは
なくても
数字の管理は
できると
思います。
数字の管理を
しやすくするには
売上の入金も
給与の支払いも
預金中心に
行うことです。
これらを
現金にバラすと
管理がしずらく
なります。
会社設立の
最初の事業年度
から
賃金台帳を
つけて
おきたいです。
給与計算の
ソフトなどは
従業員が
10名を超えた
あたりで
入れても
いいでしょう。
会社設立の
最初の事業年度
で
役員報酬しか
ない場合は
給与計算
といっても
毎月定額で
パターン化
されるため
ソフトの導入まで
しなくても
いいと思います。