会社設立して
3年目に
一定の要件を
満たせば
消費税がかかります。
会社設立3年目の
消費税への
対策とは。
目次
・会社設立3年目
ついに消費税
・会社設立3年目の
消費税対策①納税予測
・会社設立3年目の
消費税対策②簡易課税
・会社設立3年目の
消費税対策③納税資金
会社設立の
初年度の
課税売上が
1000万円を
超えると
会社設立の
3年目で
消費税が
かかります。
課税売上高が
1000万円
いったかどうか
さだかでない場合
会社設立が
3年目の方は
消費税が
かかるかどうか
税理士等に
相談してみると
いいでしょう。
会社設立の
3年目で
消費税が
かかりそうなら
どれくらい
消費税を
納税すること
になるのか
一度
税理士に
相談すると
いいでしょう。
会社設立の
3年目で
消費税が
かかるものの
事前に
納税予測が
できないと
いざ
確定申告で
消費税の
額を知らされると
ショックが
大きいものです。
会社設立の
初年度で
課税売上高が
5000万円
以下であれば
簡易課税制度
の選択届出書
を会社設立の
2年目に
提出しても
いいかも
しれません。
簡易課税の
場合
原則計算に
比べたら
会社設立
3年目の
消費税は
節税できる
こともあります。
簡易課税の
詳しい内容や
節税が
どのくらい
できそうか
といったことは
会社設立の
際に契約した
顧問税理士と
相談すると
いいと思います。
会社設立の
3年目の
消費税を
納税するにあたり
定期積金を
積み立てて
おくのも
対策の一つです。
あるいは
会社設立の
3年目で
事前に
消費税の
納税額が
予想できるなら
過度や
役員報酬の
増額などを
抑えて
会社に
お金を残すのも
対策となります。