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2020.10.23
確定申告の記載ミスと重加算税

確定申告の記載ミスと重加算税

何年も無申告

だった方が

これから

真面目に

やろうと

確定申告を

する場合

税務署が

すぐ目を

つけるか

恐れる方

もいますが

すぐと

いっても

確定申告して

一月くらいで

税務署から

連絡がいくか

というと

必ずしも

そうでは

ありません。

税務署を

必要以上に

怖がる

必要も

ないのです。

これは

確定申告の

記載ミスにも

言えそうです。

確定申告の

記載ミスとして

本来

当年の売上を

入金が

翌年だったため

間違えて

翌年の売上で

処理したと

します。

この場合は

売上の計上

のタイミング

の記載ミス

です。

こうした場合

税務調査など

で重加算税

までは

かからないと

思います。

申告所得税の

確定申告の

重加算税が

かかる場合は

・二重帳簿作成

・売上除外

・架空仕入

・架空経費

・棚卸資産の

一部除外など

といった

事実の隠蔽等であり

売上の計上ミス

といったもの

とは

性質が異なります。

そのため

確定申告で

多少の記載ミス

があったと

しても

隠蔽や仮装

といった

悪意に基づく

ものでない

かぎり

重加算税までは

かからないと

思います。

 

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