会社設立に
比べたら
個人事業主
になるだけ
なら簡単ですが
まともな
個人事業主
になるのは
簡単では
ありません。
目次
・個人事業主に
なる主な手続き
・まともな
個人事業主に
なるには
個人事業主
になる手続き
には
法人の設立登記
のような
ものは
ありません。
個人事業主に
なる主な手続きは
従業員が
いない場合は
・開業届出書
・青色申告の
承認申請書
従業員がいる
場合は
上記に加え
・給与支払事務所等
の開設届出書
・源泉所得税の
納期の特例の承認申請
・健康保険、厚生年金
保険の手続き
・雇用保険の手続き
が必要となること
があります。
個人事業主に
なるには
納税地の
所轄税務署長に
個人事業の
開業届出を
提出する
必要があります。
個人事業の
開業届出の
提出期限は
事業の開始等
の事実が
あった日から
1月以内が
原則です。
提出期限が
土・日曜日
祝日等に
当たる場合は
これらの日の
翌日が期限
となります。
個人事業主が
開業する際
屋号は
必須では
ありません。
屋号とは
個人事業者が
使用する
商業上の名
のことですが
屋号なしでも
税務署は
個人事業主の
確定申告を
受け付けて
くれます。
個人事業主が
青色申告の
承認申請書を
出すと
65万円または
10万円の
特別控除を
受けられる
などといった
節税の
メリットが
あります。
個人事業主の
青色申告の
承認申請書の
提出期限は
納税地の
所轄税務署長に
青色申告書に
よる申告を
しようとする年
の3月15日まで
が原則です。
その年の
1月16日以後
新たに事業を
開始したり
不動産の
貸付けをした
場合には
その事業開始等の日
(非居住者の場合
には事業を
国内において
開始した日)
から2月以内です。
なお、提出期限が
土・日曜日
祝日等に
当たる場合は
これらの日
の翌日が期限です。
個人事業主が
青色申告を
する場合
帳簿をつける
必要があります。
帳簿のつけ方を
知っていれば
個人事業主が
自分で
青色申告
できますが
そうでない
場合は
青色申告会や
税理士に
相談することで
青色申告の
確定申告を
することと
なるのが
一般的です。
個人事業主に
なる際
当初から
従業員が
いる場合は
給与支払事務所等
の所在地の
所轄税務署に
給与支払事務所等
の開設届出書
を出します。
提出期限は
開設の事実が
あった日から
1か月以内です。
給与の支給人員が
常時10人未満なら
源泉所得税の
納期の特例の
承認に関する
申請書を
税務署に出すと
提出の翌月から
源泉所得税を
半年に
一回まとめて
納付できるよう
になり
個人事業主の
事務負担が
減ります。
ちなみに
個人事業主は
自分で自分に
給与を
払えないので
給与の
支給人員には
カウント
しません。
会社設立の
場合は
社会保険は
強制加入ですが
個人事業主の
場合
常勤従業員
5人未満なら
健康保険
厚生年金の
加入は任意です。
個人事業主に
なる際
従業員が
何人いるかで
手続きも
変わってくる
ので
注意しましょう。
個人事業主に
なる際
労働者を
一人でも
雇っていれば
雇用保険の
加入手続が
必要です。
個人事業主に
なるといっても
まともな
個人事業主に
なるには
最低限
毎年の
確定申告は
欠かせないと
思います。
白色申告であれ
青色申告であれ
確定申告を
きちんと
することで
日本政策金融公庫
などからの
融資の
可能性も
ひろがりますし
数字の
管理も
できるように
なります。
個人事業主でも
過去何年も
無申告だと
税務調査が
くることが
あります。
税務調査で
修正申告すると
その
ダメージは
数年くらい
残ることも
あります。
まともな
個人事業主に
なるには
開業時の
手続きの後
確定申告を
毎年
しっかり
行うことが
重要です。