税理士に
決算のみを
依頼する前に
以下のような
ところを
チェックしては
いかかでしょうか?
目次
・決算のみを依頼する
前のチェックポイント
①現金残
②現金と預金を分ける
③預金残高の照合
④給与からの源泉
⑤二重仕訳
⑥役員への賞与
⑦消費税の税抜、税込
⑧少額減価償却
⑨売上計上の時期
⑩借入返済表
・記帳代行の必要さ
記帳の際
現金残が
1000万円を
超えると
注意が
必要です。
実態と
かけ離れた
現金残は
税務調査でも
詳しく
その理由が
追求される
おそれが
あります。
クラウドの
ソフトなどを
使用している方で
預金と現金を
分けない方
もいます。
現金も預金も
似たような
ものですが
税理士から
見ると
現金と預金は
別物です。
法人税の
申告書に
つける
勘定科目の
内訳明細書には
預金の種類ごとに
期末の残高を
記載します。
記帳代行を
依頼する前に
現金と預金が
分かれている
ことは
確認しましょう。
自分で
記帳する際
一月ごとに
預金残高の
照合を
通帳などと
行います。
こうすることで
経費や
売上の計上の
漏れが
ないかどうかなど
を確認すること
ができます。
自分で
記帳する方の
多くが
役員報酬を
払う際
総額で
支払った
という処理を
しています。
ところが
役員報酬を
払う際は
所得税や
社会保険料が
引かれた後の
金額が
実際の支払い額
となります。
売上や
経費を
二重に計上
すると
その分
余計な
税金を納める
可能性が
あります。
二重仕訳の
チェックは
総勘定元帳で
確認できます。
税理士に
決算のみ
格安で
依頼する際
自分の
経理に
二重仕訳が
ないかどうかを
確認させる
ためにも
総勘定元帳を
税理士に
見せることは
必要です。
役員への
賞与は
定期同額給与の
場合
損金と
なりません。
社長が
頑張ったから
といって
安易に
賞与を出すのは
危険です。
消費税の
経理は
税込が
多いですが
経理を
引き継ぐ際など
まれに
税抜だったり
することが
あります。
その際は
過去の
決算書類等を
参考に
税抜処理か
税込処理か
確認すると
いいでしょう。
10万円未満の
備品でも
固定資産として
処理して
いいですが
税理士の
常識では
消耗品費と
なります。
建物や
備品、車両等を
買った際は
注意が必要です。
国税庁HP
などで
確認しても
いいでしょう。
自分で
記帳する方の
多くが
入金時に
売上を
立てている
ことかと
思いますが
税理士に
決算を
依頼すると
最終的に
売上発生時に
売上を
立てて
決算書が
できます。
銀行から
お金を
借りたら
借入の返済表
は保管して
おきましょう。
自分で
記帳すると
借入返済時に
元本と
利息を
一緒くたに
処理しがちです。
税理士
事務所では
元本は
負債の返済
利息は
経費とします。
元本と
利息を分けるには
借入返済表が
必要です。
自分で
記帳をすると
税理士には
決算のみ
依頼すればよく
税理士の
費用は格安と
なります。
会社設立
1年目で
売上も
小さい場合
などは
税理士に
決算のみ
依頼しても
いいでしょう。
ただし
規模小さくても
月間の
仕訳数が
200以上ある
場合などは
事務負担が
重くなります。
その場合
コストは
ついても
税理士に
記帳代行を
依頼しても
いいでしょう。