令和5年10月1日から
消費税のインボイス制度が
はじまりますが
建設業等の一人親方にどんな
影響をあたえるんでしょうか?
目次
・インボイスって?
・インボイスの影響を受けそうな一人親方の業種
・インボイス時代の一人親方
・インボイス時代の一人親方に仕事を依頼する立場から
インボイスとは
売手が買手に対して
正確な消費税の適用税率や
消費税額等を伝えるものです。
もっとも
インボイスといっても
何か特別な書類を新たに用意するわけでは
ありません。
現行の区分記載請求書に
「登録番号」
「適用税率」
「消費税額等」の記載が
追加されたものをいいます。
インボイスは
電子データによる
電子インボイスでもOkです。
インボイスの交付には
消費税の課税事業者に
なる必要がありますし
インボイスの登録申請の
必要も出てきます。
(インボイスの
登録申請ができるのは
令和3年10月1日からです。)
インボイスの影響を
受けそうな一人親方の業種としては
・電気工事業
・管工事業
・内装仕上工事業
・塗装工事業
・建設機械施工
・左官工事業
など、一人親方として
独立して仕事ができる
業種があげられます。
鳶職などは
一人親方として
独立して行うのは
困難かもしれませんが
その場合
会社として
インボイスの登録が
必要となるでしょう。
インボイスがはじまると
インボイスを発行していない
一人親方にたいし
得意先の建設業者が
消費税の仕入税額控除が
できなくなり
得意先の消費税の負担が増えるため
取引から外される可能性も
あります。
得意先が消費税の簡易課税を
選択していれば
インボイスの影響は受けないため
一人親方が取引から
外される可能性はないと
思われますが
インボイスを発行していない
一人親方が
得意先の簡易課税の有無まで
一つ一つチェックして
取引から外されないかどうか
確認するのは
現実的とは言えないでしょう。
インボイス時代の一人親方は
インボイスの登録をし
消費税を納めるほうが
得意先から仕事を
もらいやすいかもしれません。
インボイスが適用されると
一人親方に仕事を依頼する側も
これまで
消費税の控除もできて
社会保険の負担も抑えられるといった
メリットのようなものが
実感できるとは限りません。
その一人親方が
インボイスを発行していないとすれば
消費税の控除ができないからです。
これから
会社設立をする際
一人親方との
付き合いもある建設業者なら
こうした
インボイス制度への対応も
容易かもしれませんが
今までの習慣が抜けない
建設業者の場合
新しい制度のもと
インボイスの発行をしている
一人親方かどうかなどを
確認するには
慣れるまで時間が
かかるかもしれません。