合同会社を設立したからといって
顧問税理士が必要とは限りません。
小さな合同会社にとって
顧問と呼べる存在はそもそも必要なのか?
顧問と呼べる存在が必要であれば
顧問には、誰を選べばいいんでしょうか?
目次
・そもそも顧問って何?
・小さな合同会社で顧問が不要な場合
・小さな合同会社で顧問が必要な場合
私の人生で最初に
出会った顧問と呼べる存在は
中学校の部活動の先生でした。
多くの人は
部活動以外に顧問と呼べる存在を
もたずに
社会に出てゆきます。
ところが
会計事務所に入って
びっくりしたのが
顧問税理士や
顧問弁護士
顧問社労士といった存在がいることでした。
顧問がいるのは
部活動だけかと思っていたら
違っていました。
顧問税理士や
顧問弁護士、顧問社労士といった
専門性の高い知識をもった人々が
会社の経営者や
個人事業主に
様々な相談にのっていることが
会計事務所に入って
わかりました。
各種調査を見ると
多くの中小企業は
相談相手として税理士を
あげています。
部活動のときの顧問の先生は
相談相手というより
指導者という感じでしたが
顧問税理士や顧問社労士
顧問弁護士の立ち位置としては
指導者というより
相談相手という感じかと思います。
一人で合同会社を設立して
相談相手は
不要と感じている方は
あえて
顧問と呼べる存在は
必要ないかもしれませんが
会計、税務
労務などいろんなことを
相談しながら
経営をしたい方は
顧問と呼べる存在が
必要だと思います。
合同会社を設立したら
顧問税理士が必要と
思われる方もいるでしょう。
実際
顧問税理士が必要な場合は
多いです。
ところが
社長一人でやっている
合同会社などは
必ずしも
顧問税理士は必要ではありません。
顧問税理士が不要の場合
顧問社労士も顧問弁護士も
不要となることが多いです。
こうした合同会社の場合
自分で記帳し
決算のみを税理士に
依頼すると
税理士との顧問契約せずに
済むことがあります。
もっとも
小さな合同会社といっても
「小さな」のくくりを
どう解釈するかは、様々です。
小さな合同会社であっても
キャリアップ助成金を申請する場合
などは
社労士を顧問にする必要があるでしょう。
小さな合同会社であっても
毎月の試算表を会計事務所に
作成してもらいたい場合は
税理士を顧問にする必要があるでしょう。
税理士を顧問にするかどうかの
分かれ目は
記帳代行を税理士に依頼するかどうか
がポイントとなっているようです。
記帳代行を税理士に依頼するのであれば
税理士と顧問契約し
依頼しないのであれば
税理士と顧問契約せず、スポット決算にする。
といった具合です。
もっとも
税理士と顧問契約すれば
会計、税務のみならず
融資や協力金など
資金調達の相談にも
のってもらえます。
また
合同会社を設立すれば
いろんな役所から
いろんな書類が届きます。
こうした書類を
どう処理すればいいか
相談できるのも
税理士を顧問にするメリットです。