旧会社法では、株式会社の設立人数は
取締役3名以上、監査役1名以上でしたが
2006年の5月1日からの新会社法では
株式会社の設立人数は取締役1名以上でも
よしとされました。
ただし、株式会社の設立人数は一人からでもできますが
実際の運営は、一人では、きついと思います。
目次
・株式会社の設立人数が一人の場合って?
・株式会社の設立人数は、一人だが、運営に専門家が必要
株式会社の設立人数が一人であることは
何を意味するのでしょうか?
会社は、出資者と経営者から成りますが
株式会社の設立人数が一人であるということは
出資者と経営者が同一人物である場合と
出資者が一人で経営者が他にいる場合を意味します。
株式会社の設立人数が一人の場合
取引先にその規模の小ささから軽くみられるといった向きも
あるようですが
実際、株式会社の設立人数が一人であっても
普通に金融機関は、お金を貸してくれますし
会社の信用力が損なわれるわけでは、ありません。
このように株式会社の設立人数が一人であったとしても
なんら支障はありませんが
実際の運営では、専門家が必要となることが多いです。
株式会社の設立をしたら、毎年
法人税等の申告を税務署にしたり
決算書を金融機関に見せることが必要です。
その際、法人税等の申告書や決算書を税理士に依頼する方は
多いです。
また、助成金の申請の依頼をする場合
社労士を探す方もいます。
たしかに株式会社の設立そのもののハードルも下がり
一人でできるようになりましたし
会計ソフトの性能もあがり、一人で決算書も作成しやすくなりましたし
助成金に関する情報もインターネット等から
手軽に入手できます。
そうした意味では
株式会社の設立から運営まで、一人で
すべて完結しやすくなっていると言えます。
ただし
これらを全部、一人で行うと
専門家への報酬は、削減できますが
その分、余計な手間と時間をかけるおそれもあります。
そのため
多少のコストは、かけつつも
株式会社の設立人数が一人だったとしても
その後の株式会社の運営に際しては
税理士等の専門家の活用を検討されるといいでしょう。