合同会社を設立して
初年度で儲かったからといって
一人社長に賞与を出す・・・
これ、基本的にアウトです。
目次
・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方
・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0
・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料
・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画
・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万
・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ
合同会社の一人社長の給料は
役員報酬になります。
一人社長の給料は
一人社長によって決められます。
そうなると
合同会社に利益が出たら
全部、一人社長の賞与にしてしまいかねません。
(みんなが、みんな、そうとも限りませんが)
この一人社長の賞与を、原則、損金と認めてしまうと
法人税の節税にあてられてしまい
国として、その分の税収が減るおそれがあります。
(一人社長の賞与から所得税は、徴収できますが)
そうした利益操作を防ぐため
合同会社の一人社長の給料であっても
毎月定額で、変更は1年に一回とし
基本的に、賞与は、認められません。
会社設立の当初は
なかなか、売上も上がらないこともあります。
その場合
一人社長の給料は、0であっても
いいかと思います。
そうした場合
社会保険料の加入義務もありません。
会社設立をし
社長の最初の給料を決める際
よく基準となるのが
前職の給料です。
会社設立をしてからも
自宅の住所を本店登記したりすると
前職のサラリーマンの時代と
生活水準が大きく変わりません。
一人社長の給料は
ひとまず、前職の給料を基準に
多少の増減を加えるといったことで
決められる場合があります。
合同会社の一人社長の給料を
決める際であっても
創業計画を作成することは
有効です。
会社の売上予測や
それにかかるコストの見積ります。
給料を払った場合
社会保険料の見積なども
創業計画に反映させてみることで
どれだけ、給料が支払えるのか
現実的な試算ができます。
会社設立した方のなかには
今後の売上の見通しが立たない方もいます。
その場合、一人社長の給料は
とりあえず月額○○万円といったかたちで
支給してみます。
翌期になって、事業が軌道に乗ったら
給料を増額しても
いいかと思います。
合同会社の一人社長の給料であっても
毎月定額で、変更は1年に一回とし
基本的に、賞与は、認められません。
もちろん、例外的な方法もないわけではありませんが
設立初年度で、前年までの実績がない場合
給料の決め方は、暫定的なものとなることが多いです。
その際、前職の給料など、何らかの基準を設けるのか
それとも、何の基準もなく、とりあえず月額〇〇万円とするのか
などは、思案のしどころです。
そうした際は
税理士に相談し
適切に給料を見積もっては、いかがでしょうか?