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2022.08.17
テレワークと会社負担の経費の概要ととらえ方

テレワークと会社負担の経費の概要ととらえ方

テレワークと会社負担の経費といっても

基本的には、従業員が出社する場合と

大きく変わるわけではありません。

目次

・意外と広いテレワークの意味

・テレワークの会社負担の経費って

・テレワークの会社負担の経費の論点

・テレワークの会社負担の経費についての参考資料

・意外と広いテレワークの意味

テレワークというと

在宅勤務をイメージしがちですが

国税庁の

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

によると

テレワークには、在宅勤務以外にも

レンタルオフィスでテレワークする場合や

新型コロナ感染症対策としてホテルでテレワークする場合も

ふくまれます。

・テレワークの会社負担の経費って

テレワークの際の会社負担の経費の具体例としては

以下のようなものがあげられます。

・従業員への金銭による給与

・パソコンなどの事務用品

・間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機等

・マスク、石鹸、消毒剤、手袋等の衛生用品

・通話料、インターネット料金などの通信費

・電気料金

・レンタルオフィスやホテルの利用料

・消毒をする際の外部委託費用

・PCR検査の費用

・食事の補助券

ここにあげたもの以外にも

テレワークに関連する支出があれば

経費になります。

その際

それぞれのテレワークの実態と支出の関連を

確認するといいでしょう。

・テレワークの会社負担の経費の論点

テレワークの会社負担の経費の論点は

以下のようなものです。

・経費が給与課税されるかどうか

・経費のうち、どれが、業務部分にあたるか

・経費が給与課税されるかどうか

従業員が実費のみ金銭で負担し

会社がそれに対応する分を支給すれば

通常の経費精算と同じことになり

給与として課税されませんが

実費分も含め、在宅勤務手当として一律に金銭を

支給した場合は、給与として課税されます。

給与として課税される場合には

会社が従業員に物品を配布する場合などもあります。

ただ、テレワークだからといっても

従業員が出社し

通常の経費精算や通常の給与計算をした場合と

同様の対応で、基本的に問題ないです。

・経費のうち、どれが、業務部分にあたるか

経費は、業務部分にあたる支出に含まれます。

この業務部分について厳密に計算すると

一ヶ月のインターネット料金に

一ヶ月のテレワークの日数/一ヶ月の日数をかけ

さらに

一日の労働時間/一日の起きている時間

をかけてゆくことになったりしますが

この計算の前提として

従業員が個人でパソコン等を使用しており

かつ、そのインターネット料金が公私混同されている

といったことがあります。

こうした煩雑な計算を避けるには

仕事用のパソコン等を従業員に貸すなどして

インターネット料金を会社負担とすればいいことになります。

・テレワークの会社負担の経費についての参考資料

テレワークの会社負担の経費についての

参考資料としては

インターネットで国税庁の

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

を探すのが一番です。

ただし、この資料では

テレワークの経費の業務部分の按分の計算について

厳密な方法をとっています。

テレワークの経費の業務部分の按分の計算については

税理士にも相談するなどし

合理的なやり方を模索してもいいでしょう。

 

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