マイクロ法人が赤字になったときの対処法について
簡単に見てゆきます。
目次
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:前提となる青色申告
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法①赤字の繰越による節税
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法②赤字の繰り戻しによる還付
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法③役員報酬等の見直し
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:まとめ
マイクロ法人が赤字になったときの前提として
マイクロ法人であっても、青色申告をしている必要があります。
青色申告にすれば
赤字(青色欠損金)の繰越による節税ができるだけではなく
赤字(青色欠損金)の繰り戻しによる法人税の還付もできます。
法人税では、9割が青色申告をしていることもあり
ほとんどのマイクロ法人も青色申告をしていると思いますが
なかには、無申告のまま、白色のままのマイクロ法人もあります。
白色のままだと、赤字を有効活用できません。
そのため、マイクロ法人が赤字になったときの前提として
青色申告をしていることをあげさせていただきます。
平成30年4月1日以後開始事業年度より
法人では、赤字(青色欠損金)を10年繰り越すことができます。
赤字を繰り越せるということは
その間、マイクロ法人に利益が出たとしても
赤字と相殺し、納税額が減ることになり
節税となります。
赤字が出るというと、イメージは、悪いかもしれませんが
赤字は、使い方次第で、節税となりえます。
そのため
マイクロ法人に赤字が出た場合
青色申告をしているのであれば
青色欠損金を繰り越すかどうか
検討したいところです。
マイクロ法人の場合
ほとんどが、(赤字)欠損金の繰戻還付の対象となる
中小企業者等に該当すると思います。
その場合
一定の要件を満たせば、前期の法人税の還付が
行われることになります。
前期に法人税をたくさん納付している場合
マイクロ法人であっても
こうした手続きの検討をしてもいいでしょう。
ただし、欠損金の繰戻還付を税務署に請求する場合
税務調査を受ける可能性もありますので
慎重に対応しましょう。
マイクロ法人が赤字になったときの対処法として
税務上、どのように赤字を処理するかという以外に
そもそも赤字の原因は、何だったのかを
見直す必要もあります。
役員報酬が過大で赤字になったのであれば
役員報酬を減らすなどの対処が必要です。
あるいは、商売が軌道に乗るまで
赤字は、やむなしとするのかどうかなど
マイクロ法人の赤字をどう評価してゆくかは
マイクロ法人の決算のつど
税理士等とともに、検討したいところです。
マイクロ法人が赤字になったとき
社長一人であれば、相談相手として
税理士に相談されてもいいでしょう。
赤字は、青色欠損金の場合
税務とも密接にかかってきますし
赤字の活用次第で
マイクロ法人の場合、資金繰りにも
影響を与えかねません。
マイクロ法人に限らず
法人が、赤字になった場合
その赤字をどう評価し、どう活用するのか
といった視点が必要です。