個人事業の開業であれ
会社設立であれ、納税額を確定させてたり
事業資金の管理をするためには
帳簿をつける必要があります。
目次
・開業に際し、帳簿はいつからつける?個人事業
・開業に際し、帳簿はいつからつける?会社設立
個人事業をはじめるにあたり
事業年度は、1/1~12/31です。
仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿は
開業日が11/1なら、11/1から
つけてゆくことになります。
ただし
開業するにあたり、開業のための準備のため支出した
開業費の領収書などは、開業の前から集計しておく必要があります。
また、帳簿を作成するにあたり
帳簿の作成を会計ソフトで行うのか
税理士に丸投げするのかなど
あらかじめ決めておいたほうが
帳簿を作成したあと、確定申告する際は
スムーズになると思います。
会社設立に際し
帳簿は、会社設立日から作成します。
会社設立日とは、会社設立の際
法務局で取得した登記簿謄本に書かれています。
ただし
開業にあたり、準備のために支出した開業費や
会社設立にあたり、支出した定款作成費用などの創立費は
会社設立前から、その領収書などを準備しておく必要があります。
法人の9割は、青色申告です。
そのため、会社設立の際、帳簿を効率よくつけるため
会計ソフトを使う方も、個人より多いかと思います。
もっとも、法人であっても
個人と同様に、開業したら
帳簿を税理士に丸投げする方も多いので
丸投げしたい方は
お気軽にご相談ください。