一人社長でも税理士って必要なんでしょうか?
という素朴な疑問について、検討してみたいと思います。
目次
・一人社長は、税理士は必要ない
・一人社長でも、税理士は必要
・まとめ
一人社長で、税理士の費用を抑えるべく
自分で申告する場合
税理士は、必要ないと考える方もいると思います。
仕訳入力の少ない小さな会社の一人社長の場合
申告にかかる時間もわずかで
申告の難易度も下がることも多いことなどの理由から
自分で申告できないこともありません。
その場合、税理士は必要ないと
考えても当然だと思います。
たしかに、申告するだけなら
一人社長の場合、税理士は、必要ないとも考えられます。
ただし、その場合
一人社長の申告は
ダイレクトに税務署の目にとまることになります。
ダイレクトに税務署に申告するとなると
税務署からの問い合わせにも
一人社長自ら対応しなくてはならないことになったり
申告内容の修正等も、一人社長自ら、行う必要も出てきます。
法人税の申告を税理士に依頼する方が多いのは
単に法人税の申告書の内容が複雑だからといっただけではなく
自分で申告することによりダイレクトに税務署に
パスが回るリスクを避けるといった
狙いもあるのではないでしょうか?
そもそも論として
一人社長と税務署の間に税理士が入ることで
申告するのを忘れることを防止できたり
一人社長の会計帳簿のチェックができたりします。
その結果
一人社長が一人でボールを回すよりも
安全に税務署とお付き合いできる可能性が高まります。
自分で申告というと
会社の申告が一人で完結できるような感じもしますが
税務の現場には
さまざまなプレーヤーが参加します。
税務調査などで税務署がプレーヤーとして参加した場合
修正申告によって、はじめてその年度の申告が
完結することもあります。
プレーヤーといえば
税理士もその一人です。
税理士が必要かどうかは
こうした必ずしも一人だけでは完結しない
法人税務の特質を考慮したうえで
判断してもいいのではないでしょうか?