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2022.11.04
マイクロ法人とインボイスの登録の判断の時期

マイクロ法人であっても

インボイスの登録は、必要となることもあります。

マイクロ法人は、いつ、インボイスの登録の判断を

したらいいのかを考えてみます。

目次

・消費税の黒船:インボイス

・マイクロ法人とインボイスの登録の判断の時期

・消費税の黒船:インボイス

個人的な見解ですが

インボイスは、消費税にとって黒船のような

インパクトがあると思っています。

インボイスが始まれば

これまで資本金1000万円未満で

設立したマイクロ法人であっても

必ずしも2年間は、消費税の免税とはならないからです。

消費税には、これまでインボイスのような

カタカナ語もあまり多くなかったこともあってか

実務で、インボイスについて

ご相談の機会があっても

一度ならず、二度、三度、繰り返し

ご相談の機会をいただくことが、よくあります。

こうしたインボイスについて

その概要は、国税庁のHPなどで

ご確認いただくとして

このコラムでは

マイクロ法人は、いつ、インボイスの登録の判断を

したらいいのかにしぼって

考えてみたいと思います。

・マイクロ法人とインボイスの登録の判断の時期

マイクロ法人は、いつ、インボイスの登録の判断を

したらいいのか、以下のような視点で、考えてみます。

・これから設立する場合

・売上先がすぐインボイスを求める場合

・売上先がすぐインボイスを求めない場合

・決算月が令和5年9月以前の場合

・これから設立する場合

このコラムを書いているのは

令和4年11月4日です。

インボイスが始まるのは、令和5年10月ですから

制度が始まるまで、1年もありません。

会社設立する際、設立日から

おおよそ1年後に最初の決算月となることが

よくあります。

これからマイクロ法人を設立しようとする場合

設立段階で、インボイスの登録が必要かどうかも

確認しておいてもいいでしょう。

・売上先がすぐインボイスを求める場合

売上先が令和5年10月~インボイスを

求める場合、マイクロ法人であっても

原則、令和5年3月までにインボイスの登録をする必要があります。

もっとも、売上先が簡易課税を選択している場合や

消費者や免税事業者である場合

インボイスの登録は、不要です。

・売上先がすぐインボイスを求めない場合

売上先がすぐにインボイスの登録を求めない場合であっても

経過措置として

・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%

・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%

売上先は、仕入税額控除を受けることができます。

そのため、マイクロ法人で規模の小さな会社の場合

売上先の仕入税額控除がこの期間、20%、50%と

減ることになっても、売上先にさほど、ダメージが

ないとしたら、インボイスの登録まで

求められない可能性もあります。

この点、インボイスの登録をいつ、したらいいかは

売上先とも、よく相談したほうがいいでしょう。

決算月が令和5年9月以前の場合

令和3年10月~インボイスの登録申請が始まり

この間、法人のインボイスの登録のご相談をさせていただくのは

だいたい、その法人の決算です。

決算月がインボイスの制度が始まる令和5年9月以前であれば

決算の際、間近にせまってくるインボイスの登録を

するかどうかを検討されてもいいかと思います。

 

 

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