起業したら2年間は、消費税の申告が
必要ない・・・という時代は
インボイスの登場とともに終わるのかもしれません。
そこで、あらためて、起業したら
いつ消費税がかかるのか、消費税の対策をどうするのか
考えてみたいと思います。
目次
・起業したらいつ、消費税がかかるか
・起業してからの消費税の対策
起業したらいつ、消費税がかかるかを
考える前に、消費税の大まかな計算方法などを
確認します。
消費税には、計算方法が2通りあります。
一つは、自社の売上にかかる消費税から
仕入や経費の消費税を差し引いて計算する方法です。
もう一つは、自社の売上にかかる消費税から
売上にかかる消費税にみなし仕入れ率を乗じた消費税を差し引いて計算する方法です。
前者の計算方法では、売上と仕入、経費の両方の金額を集計する必要がありますが
後者の計算方法では、売上の消費税だけが集計すればいいので、簡便的です。
ただ、いずれの計算方法であっても
自社の売上の消費税のみを丸々、申告するといったものではありません。
売上にかかる消費税から、いくらかは引ける消費税がある
ということが、消費税の計算のポイントとなります。
消費税がかかるというとき
一般的に、確定申告で税務署に消費税の申告書を提出し
納税することをいいますが
消費税の納税義務はなくても
起業してから、すぐに消費税分を上乗せして請求することはできます。
起業してから、消費税の納税は
2年間、かからないということは
インボイスの登場までは、多かったと思います。
個人事業主は、前々年の課税売上高が
1000万円を超えた場合、3年目で消費税の納税義務が発生します。
会社設立した場合も、同様の考え方です。
ところが、令和5年10月1日からはじまるインボイスの登場により
起業してすぐにインボイスの登録が必要となり
消費税の申告をする事業者の登場も想定されます。
売上先が消費者や、消費税の免税事業者などであれば
起業してすぐに、インボイスの登録は必要ないですが
売上先が、消費税の課税事業者であれば
インボイスの登録を検討する必要があります。
起業してから、消費税がいつかかるか
を判断することは、インボイスの登場により
複雑になりました。
そのため
起業の際、消費税については
税理士等ともよく相談することも有効です。
ちなみに、インボイスの登録の受けるかどうかは
事業者の任意です。
起業して消費税がかかるとしたら
いかに納税の負担を軽減するか
などといった対策は
一定の手順を踏めば、それほど、難しいものではありません。
起業してからの消費税の対策としては
以下のようなものがあげられます。
・税理士に相談
・納税資金の予測や確保
・簡易課税の検討
・インボイス
起業したら税理士と
付き合う方も多いと思います。
消費税は、税額計算より
いつ、消費税がかかるかといった
納税義務の判定のほうが難しくなることが多いです。
こうした判定も含め
総合的に消費税の対策を
税理士と相談されてもいいでしょう。
起業して最初に消費税の申告をする際は
中間納付もないので
納税の負担が重くなることが、よくあります。
こうした負担感を軽減するためにも
消費税がかかると分かった段階で
消費税の納税予測をしたり
定期積金などにより
消費税の納税資金を確保しておくことも有効です。
先に、消費税の大まかな計算方法として
売上の消費税だけを集計する簡便的な計算方法について
触れましたが、それは、簡易課税と言います。
この簡易課税を選択することで
消費税の納税が少なくなることがあります。
この選択も税理士と相談したうえで
簡易課税を選択する場合としない場合のどちらが
納税が少ないかを検討することも有効です。
これから起業する方にとって
インボイスは登録する必要があるのか、ないのかもふくめ
インボイスについて
理解につとめる必要があります。
インボイスに関しては
国税庁のHPで、日々、情報が更新されています。
はじめて起業し、インボイスのことを確認する場合
まずは、国税庁のHPのA4のパンフレットから
じょじょにインボイスの理解を深めてゆくことも有効です。