65万円の青色申告特別控除は
青色申告者の特典ですが
税理士に丸投げすることで
受けやすい特典でもあります。
目次
・65万円の青色申告特別控除って?
・65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ
青色申告の目的は、帳簿書類を備え付け
正確な税額計算をすることです。
帳簿書類がずさんだと
脱税の温床となります。
それを防ぐために、きちんと帳簿書類を備え付けた
納税者には、一定の特典がもうけられました。
その一つが65万円の青色申告特別控除です。
この65万円の青色申告特別控除は、実際に65万円のお金を
どこかに支払っていなくても
一定の要件を満たせば
所得から差し引かれるものです。
65万円の青色申告特別控除の要件は
以下のようなものです。
・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
・複式簿記で記帳していること
・貸借対照表と損益計算書の添付
・期限内に確定申告すること
・e-Taxまたは、電子帳簿保存を行っていること
税理士に丸投げすると
会計ソフトで複式簿記の帳簿作成の代行がなされます。
税理士に丸投げすると
貸借対照表と損益計算書の添付や
期限内のe-Taxによる確定申告の代行までなされます。
税理士に丸投げすると費用はかかります。
ただし
所得税率が20%の場合
65万円の青色申告特別控除を受ければ
13万円のキャッシュが浮く計算になります。
それに加え、税理士に丸投げすると
その分、帳簿作成等の時間も浮き
本業に専念できます。
これらの点をふまえると
税理士に丸投げすることで
65万円の青色申告特別控除が受けられれば
決して、高くないとも考えられます。
青色申告特別控除の趣旨をふまえつつも
65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり
税理士に丸投げするかどうかは
所得税率等とも相談する余地がありそうです。