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2022.11.25
65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ

65万円の青色申告特別控除は

青色申告者の特典ですが

税理士に丸投げすることで

受けやすい特典でもあります。

目次

・65万円の青色申告特別控除って?

・65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ

・65万円の青色申告特別控除って?

青色申告の目的は、帳簿書類を備え付け

正確な税額計算をすることです。

帳簿書類がずさんだと

脱税の温床となります。

それを防ぐために、きちんと帳簿書類を備え付けた

納税者には、一定の特典がもうけられました。

その一つが65万円の青色申告特別控除です。

この65万円の青色申告特別控除は、実際に65万円のお金を

どこかに支払っていなくても

一定の要件を満たせば

所得から差し引かれるものです。

・65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ

65万円の青色申告特別控除の要件は

以下のようなものです。

・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること

・複式簿記で記帳していること

・貸借対照表と損益計算書の添付

・期限内に確定申告すること

・e-Taxまたは、電子帳簿保存を行っていること

税理士に丸投げすると

会計ソフトで複式簿記の帳簿作成の代行がなされます。

税理士に丸投げすると

貸借対照表と損益計算書の添付や

期限内のe-Taxによる確定申告の代行までなされます。

税理士に丸投げすると費用はかかります。

ただし

所得税率が20%の場合

65万円の青色申告特別控除を受ければ

13万円のキャッシュが浮く計算になります。

それに加え、税理士に丸投げすると

その分、帳簿作成等の時間も浮き

本業に専念できます。

これらの点をふまえると

税理士に丸投げすることで

65万円の青色申告特別控除が受けられれば

決して、高くないとも考えられます。

青色申告特別控除の趣旨をふまえつつも

65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり

税理士に丸投げするかどうかは

所得税率等とも相談する余地がありそうです。

 

 

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