マイクロ法人の消費税のインボイス登録で
迷うかどうかの分岐点は
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が
1000万円を超えるかどうかではないかと思います。
目次
・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点①基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円超
・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点②基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円以下
・マイクロ法人の消費税のインボイス登録の分岐点:まとめ
マイクロ法人であろうとなかろうと
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円超の法人の場合
消費税の納税義務を負うことは
多くの法人の経営者の頭にあるため
インボイスの登録に迷う方は、少ないです。
というのも
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円超の法人の場合
インボイスの登録をしても、しなくても
消費税の納税義務を負うことに変わりないからです。
インボイスの登録をしても、しなくても
どっちみち、消費税の納税義務があると考えるマイクロ法人の場合、
インボイスの登録で迷うことは
あまり、ないと思います。
インボイスの登録に迷うマイクロ法人には
基準期間(前々事業年度)の課税売上高1000万円以下で
社長一人だけといったマイクロ法人が
多いと思います。
こうしたマイクロ法人の場合
原則、消費税の納税義務はないので
インボイスの登録により、消費税の納税義務を負い
売上に追加できた消費税(益税)が少なくなると困ってしまいます。
とはいうものの、消費税は、なるべく支払いたくないといっても
得意先からインボイスの確認を求められると、プレッシャーとなることもあります。
こうした場合
インボイスの登録をするかどうかは、一人で悩まず
相談を得意先や税理士にしてもいいかと思います。
消費税の納税義務は
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が
1000万円超か、1000万円以下で
スパっと判定できるものではならなくなりつつあります。
これとは、対照的に
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が
1000万円超か、1000万円以下で
インボイスの登録に悩むどうかの明暗が
はっきりしている昨今です。
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の
マイクロ法人の場合
インボイスの登録で悩むのは、仕方ないことです。
税理士は、そんな悩みを聞くのが仕事です。
インボイスの登録でお悩みのマイクロ法人は
一度、税理士に相談することをおすすめします。