小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方
について、考えてみました。
あくまで、平たいコラムなので
その点は、ご了承ください。
目次
・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「ひとまず、紙は、とっておく」
・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「○○データをどう保存するか」
・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「パソコンとルールとダウンロード」
・まとめ
電子帳簿保存法のもとであっても
従来通り、紙の請求書等を紙のまま、保存することは
認められます。
そのため、電子帳簿保存法について難しく考えず
ひとまず、紙は、とっておく。
という選択があっていいと思います。
ただし、今後、電子メールによる請求書データや
インターネットからダウンロードした請求書データ
クラウドサービスによるクレジットカードの利用明細データなどの
○○データ(紙を使わない取引)については
帳簿の保存方法の検討が必要です。
上記の○○データなどのわかりやすい例として
社長が個人で立て替えたクレジットカードの支払明細
などがあげられると思います。
そこで、こうした○○データをどう保存するかですが
令和6年1月~、2課税年前の売上高5000万円以下の会社の場合
・パソコン、モニターなどを備え付ける。
・不当な訂正削除の防止に関するルール(サンプルは、国税庁HPに掲載)を守る。
・税務調査などの際にデータのダウンロードの求めに応じる
といったことが、必要となります。
小さな会社が電子帳簿保存法への対応する際
まずは、紙の取引と紙を使わないデータの取引を分けることが必要です。
つぎに、平たい対応としては
紙の取引であれば、紙はとっておきます。
データの取引であれば、パソコンなどを備え付け
データを、ダウンロードできるようにしたうえで
国税庁HPを参考に社内ルールを整備します。
厳密にいえば、電子帳簿保存法への対応の仕方としては
もっと、いろいろありますが
あくまで、平たいコラムということで、ご了承ください。