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2023.12.08
小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方

小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方

について、考えてみました。

あくまで、平たいコラムなので

その点は、ご了承ください。

目次

・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「ひとまず、紙は、とっておく」

・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「○○データをどう保存するか」

・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「パソコンとルールとダウンロード」

・まとめ

・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「ひとまず、紙は、とっておく」

電子帳簿保存法のもとであっても

従来通り、紙の請求書等を紙のまま、保存することは

認められます。

そのため、電子帳簿保存法について難しく考えず

ひとまず、紙は、とっておく。

という選択があっていいと思います。

・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「○○データをどう保存するか」

ただし、今後、電子メールによる請求書データや

インターネットからダウンロードした請求書データ

クラウドサービスによるクレジットカードの利用明細データなどの

○○データ(紙を使わない取引)については

帳簿の保存方法の検討が必要です。

上記の○○データなどのわかりやすい例として

社長が個人で立て替えたクレジットカードの支払明細

などがあげられると思います。

・小さな会社の電子帳簿保存法への平たい対応の仕方「パソコンとルールとダウンロード」

そこで、こうした○○データをどう保存するかですが

令和6年1月~、2課税年前の売上高5000万円以下の会社の場合

・パソコン、モニターなどを備え付ける。

・不当な訂正削除の防止に関するルール(サンプルは、国税庁HPに掲載)を守る。

・税務調査などの際にデータのダウンロードの求めに応じる

といったことが、必要となります。

・まとめ

小さな会社が電子帳簿保存法への対応する際

まずは、紙の取引と紙を使わないデータの取引を分けることが必要です。

つぎに、平たい対応としては

紙の取引であれば、紙はとっておきます。

データの取引であれば、パソコンなどを備え付け

データを、ダウンロードできるようにしたうえで

国税庁HPを参考に社内ルールを整備します。

厳密にいえば、電子帳簿保存法への対応の仕方としては

もっと、いろいろありますが

あくまで、平たいコラムということで、ご了承ください。

 

 

 

 

 

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