インボイスの登録を機に
2割特例の適用を検討する方もいると思います。
2割特例の適用の際、確認したい点について
個人的に思うところをあげてみます。
目次
・2割特例の適用の際、確認したい点①適用期間
・2割特例の適用の際、確認したい点②手続き
・おわりに
2割特例の適用の際、確認したい点は
2割特例の適用できる課税期間というより
2割特例の適用できない課税期間だと思います。
2割特例の適用できない課税期間とは、以下のようなものです。
・基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間
・課税事業者届出書の提出により令和5年10月1日以前から引き続き課税事業者となる課税期間
・相続、合併または分割等の特例の適用を受ける課税期間
これらの課税期間は、インボイスの登録と関わりなく、課税事業者となるという点で
共通しています。
2割特例の適用できる課税期間の判定にあたっては
インボイスの登録日とともに
これらの2割特例の適用できない課税期間を
ひとつ、ひとつ、消去してゆくといった作業が必要です。
2割特例の適⽤の際の手続きとしては
事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に
2割特例の適⽤を受ける旨を付記すると書かれていますが
消費税の確定申告書には
「〇税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」
といった表記をする必要があります。
こうした付記の仕方は、文字による説明だけではわかりにくいため
国税庁の「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」などで
記載例を確認する必要があります。
2割特例の計算方法は、いたってシンプルですが
2割特例の適用にあたっては
2割特例の適用できない課税期間の確認や
2割特例を適用した場合の消費税の確定申告書の書き方以外にも
さまざま点に留意する必要があります。
2割特例は、もともと3年間の経過措置という点もあり
2割特例の適用にあたっては
専門的できめの細かい判断が必要になると考えられます。