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2024.02.02
2割特例の適用の際、確認したい点

インボイスの登録を機に

2割特例の適用を検討する方もいると思います。

2割特例の適用の際、確認したい点について

個人的に思うところをあげてみます。

目次

・2割特例の適用の際、確認したい点①適用期間

・2割特例の適用の際、確認したい点②手続き

おわりに

・2割特例の適用の際、確認したい点①適用期間

2割特例の適用の際、確認したい点は

2割特例の適用できる課税期間というより

2割特例の適用できない課税期間だと思います。

2割特例の適用できない課税期間とは、以下のようなものです。

・基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間

・課税事業者届出書の提出により令和5年10月1日以前から引き続き課税事業者となる課税期間

・相続、合併または分割等の特例の適用を受ける課税期間

これらの課税期間は、インボイスの登録と関わりなく、課税事業者となるという点で

共通しています。

2割特例の適用できる課税期間の判定にあたっては

インボイスの登録日とともに

これらの2割特例の適用できない課税期間を

ひとつ、ひとつ、消去してゆくといった作業が必要です。

・2割特例の適用の際、確認したい点②手続き

2割特例の適⽤の際の手続きとしては

事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に

2割特例の適⽤を受ける旨を付記すると書かれていますが

消費税の確定申告書には

「〇税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」

といった表記をする必要があります。

こうした付記の仕方は、文字による説明だけではわかりにくいため

国税庁の「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」などで

記載例を確認する必要があります。

おわりに

2割特例の計算方法は、いたってシンプルですが

2割特例の適用にあたっては

2割特例の適用できない課税期間の確認や

2割特例を適用した場合の消費税の確定申告書の書き方以外にも

さまざま点に留意する必要があります。

2割特例は、もともと3年間の経過措置という点もあり

2割特例の適用にあたっては

専門的できめの細かい判断が必要になると考えられます。

 

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