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2024.03.26
売上5000万円以下の電子帳簿保存法と税理士、丸投げ

2年前の売上が5000万円以下の場合の

電子帳簿保存法と税理士への丸投げについて

簡単な説明となっています。

目次

・売上5000万円以下で、電子帳簿保存法って、具体的に何をすればいいか?

・売上5000万円以下の電子帳簿保存法と税理士、丸投げ

・おわりに

・売上5000万円以下で、電子帳簿保存法って、具体的に何をすればいいか?

電子帳簿保存法と聞くと

漢字が八文字も並び、具体的に何をすればいいか

イメージがつきにくい方もいるようですが

まず、考えなければいけないことは

そもそも、電子帳簿保存法を守る必要があるかどうか

という点です。

電子帳簿保存法では、PDFなどの電子データの保存要件について規定されており

紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません。

つまり、今まで通り、紙の請求書や領収書でやりとりしているのであれば

あえて、電子帳簿保存法を守る必要があるかどうか

考える必要はありません。

電子帳簿保存法を守る必要があるとすれば

取引先とのやりとりでPDFなどの電子データによる請求書や領収書がある場合です。

その場合、2年前の売上が5000万円以下の事業者が行うこととして

・パソコンや、プリンターなどを用意する。

・税務職員からの電子データの提供をもとめられたら、応じる。

・国税庁HPに掲載されている事務処理規定を守る。

といったことが必要です。

・売上5000万円以下の電子帳簿保存法と税理士、丸投げ

電子帳簿保存法と聞くと

難しそうなので、税理士に丸投げしたいと

思う方もいると思います。

結論から言うと

電子帳簿保存法に改正が加わっても

丸投げの仕方は、従来と大きく変わりません。

領収書や請求書などがほとんど、紙取引なら

今まで通り、確定申告の際などに

税理士に書類を丸投げすれば、けっこうです。

領収書や請求書などに電子データが増えてきた場合

電子帳簿保存法の保存要件について

税理士に相談し

クラウド上のストレージサービスなどを

税理士と共有すれば、紙取引と同様に

データを税理士に丸投げできます。

つまり、電子帳簿保存法の保存要件の確認をしたうえで

紙にかえて、電子データを丸投げすれば

いいことになります。

・おわりに

電子帳簿保存法と聞くと

難解な哲学書のような響きをもちますが

実際は、そうでもありません。

あくまで、これまでの丸投げの仕方に

一工夫、加えるだけです。

そのため、電子帳簿保存法について

食わず嫌いにならず、税理士に相談してみることを

おすすめします。

 

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