一人会社であっても
インボイスの登録をしている会社は
たくさん、あります。
もっとも、一人会社に限らず
インボイスの登録をするかどうかは、自由です。
はたして、一人会社で、インボイスの登録をすべきかどうか・・・
よくあるお悩みとその回答を3点、まとめてみました。
目次
・インボイスの概要
・一人会社でインボイスの登録をすべきかどうか:よくあるお悩みと回答
インボイスとは、一般的に
売手が買手に対して、消費税の正確な適用税率や税額等を伝えるための
請求書をさします。
インボイスを発行するには
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があります。
インボイス発行事業者となったら
消費税の申告が必要となります。
一人会社を設立したばかりといったこともあり
一人会社でインボイスの登録をすべきかどうか
お悩みの方もいると思います。
一人会社で、インボイスの登録をすべきかどうか・・・
以下、よくあるお悩みとその回答を、3点、まとめてみます。
インボイスの登録をすると
消費税の申告が必要となります。
インボイスの登録を機にそれまで
消費税を納める必要のなかった一人会社の場合
消費税の申告と納税は、大きな負担となるおそれがあります。
こうした状況にたいし
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間で
売上税額の2割を納税額とする特例などが認められていますが
それ以上に大事なのは
消費税の納税資金の予想と確保です。
一人会社の場合、資金繰りの予想は
役員報酬や、地代家賃、売上、借入金の返済等の見積もりが
大きな要素となりがちです。
こうしたことと、消費税の納税資金の見積もりを掛け合わせ
インボイスの登録を機に消費税の納税が発生した場合の
収支の予想をしてみることが、負担を軽減させることにつながります。
インボイスの登録をしないと
買い手の消費税の負担が増えるおそれがあり
買い手からは、あまり、よいイメージをもたれません。
もっとも、買い手が消費税の負担分を
インボイスの登録をしていない売り手に対し
値引いてしまうと、下請法に違反するおそれもあり
インボイスの登録をしないことが、即、売上の減少につながる
可能性は、低いと思われます。
こうした買い手との関係において
買い手がインボイスの登録を求めるのかどうか?
求めるとすれば、それは、いつまでなのか?
といったことは
多くの一人会社が買い手と、よくよく相談のうえ
決めているといった印象が、強いです。
インボイスの登録を税理士に代行させると
高額な費用をとられるのでは?
といったご質問を受けることがありますが
当事務所の場合、別途、インボイスの登録代行手数料は
請求したことがありませんし
今後も請求するつもりは、ありません。
一人会社で、インボイスの登録をすべきかどうか
迷っている方の場合
登録の代行手数料のことよりも
インボイスの登録を機に生じる消費税の見積もり等について
税理士に相談したほうが、建設的です。