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2024.06.26
税理士の相談料の1時間は、有料とは限らない

税理士に1時間、相談をすれば

相談料は、そのまま顧問料等に含まれることが多く

スポットの相談であっても

5000円とも1万円とも言われることがありますが

必ずしも、税理士の相談料の1時間が、有料とは限りません。

目次

・税理士の相談料の1時間の多くは、顧問料等に含まれる

・税理士の相談料の1時間は、有料とは限らない

・税理士の相談料の1時間が、無料となる場合

・税理士の相談料の1時間の多くは、顧問料等に含まれる

税理士の相談料の1時間は

顧問料や、法人の決算料、個人の確定申告の料金のなかに

含まれます。

というのも、税理士に相談したら、多くの場合

試算表や、法人の決算書、個人の確定申告書

といった書類の作成にいたるからです。

そのため、書類の作成と相談は、切り離せない関係にあり

相談料は、そのまま、顧問料や、法人の決算料、個人の確定申告の料金のなかに

含まれることが多いです。

・税理士の相談料の1時間は、有料とは限らない

書類の作成とは、別に

税理士に1時間、相談をすれば

5000円とも1万円とも言われることがありますが

1時間の相談料が発生するかどうかは

税理士の相談料に対する考え方や1年間の相談の頻度によります。 

税理士の相談料に対する考え方として

スポット相談として、1時間あたりの相談料を請求すべきという考えがある一方で

顧問契約などに結びつく可能性もあるため

初回相談限定で、1時間まで、相談料を無料とする考えもあります。

また、税理士の相談料の1時間が有料になるかどうかは

1時間の頻度にもよります。

初回の相談が1時間で

その後、スポットの決算や確定申告、顧問契約にもいたらず

年間、複数回にわたり、平均1時間程度、相談した場合

相談料は、有料になると思いますが

初回の相談が1時間で

その後、スポットの決算や確定申告、顧問契約にいたるのであれば

初回の1時間の相談は、無料になることが多いと思います。

税理士の相談料に対する考え方や1年間の相談の頻度によるとはいえ

税理士の相談料の1時間が、有料とは限らない理由としては

・初回の1時間の無料相談で、顧問契約などに至れば、損にならないこと

・初回のみの1時間の無料相談であれば、税理士の善意のなかにおさまること

などがあげられます。

・税理士の相談料の1時間が、無料となる場合

税理士の相談料の1時間は、有料とは限らないと書きましたが

それは、税理士の相談料に対する考え方や1年間の相談の頻度によりますので

下記は、当税理士事務所の場合についてとなります。

当税理士事務所では、初回の相談料は、1時間であっても、無料です。

また、初回の相談料以外に

法人のスポット決算や、個人の確定申告のみのご依頼で

決算月や確定申告の時期にしか、連絡をとらない方が

それらの時期以外に、個別の相談を1時間されても、無料です。

 

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