当税理士事務所は、東京都北区赤羽に所在していますが
東京23区を中心に千葉県、埼玉県、神奈川県からも依頼を受け付けています。
不動産業の一人社長の税理士費用について
・賃貸、仲介、売買の場合
・自身所有の不動産管理の場合
当事務所の考え方をご紹介します。
目次
・はじめに~決算のみのスポット契約と顧問契約~
・不動産業の一人社長の税理士費用・賃貸、仲介、売買の場合
・不動産業の一人社長の税理士費用・自身所有の不動産管理の場合
・不動産業の一人社長の税理士費用・まとめ
・はじめに~決算のみのスポット契約と顧問契約~
当税理士事務所では、決算のみのスポット契約と顧問契約のふたつから選べます。
決算のみのスポット契約とは、会計データの入力を一人社長が自ら行い
当税理士事務所では、法人税等の申告書の作成と提出のみを行うといった内容です。
顧問契約とは、会計データの入力から、法人税等の申告書の作成と提出まで
当税理士事務所に丸投げできるサービスです。
決算のみのスポット契約に比べて、顧問契約のほうが、一人社長の工数が減る分
当税理士事務所の工数が増えるため、税理士の料金は、割高になります。
・不動産業の一人社長の税理士費用・賃貸、仲介、売買の場合
不動産業の一人社長の場合、賃貸では、貸し出しの物件数が少ないことや
売買では、仕入と販売の数が少ないことなどから
仲介も含め、税理士費用については
・決算書や法人税申告書等の決算のみのスポットで10万円~15万円
・決算に加え、一年を通じ、税務相談や会計帳簿の入力など含めた顧問契約で20万円~30万円
で請け負っています。
不動産業の一人社長に限らず、一人社長が自分で、会計ソフトで帳簿をつければ
決算のみのスポットにすることが可能です。
ちなみに、会計ソフトは、どんなメーカーのものでも対応できます。
その際は、そのメーカーのアカウントに当税理士事務所を招待したり
総勘定元帳、仕訳帳、試算表をデータで送るなどしていただければ、けっこうです。
なお、不動産の売買で多額の消費税還付がある場合、税務署から目をつけられることもありますので
慎重に対応させていただきます。
・不動産業の一人社長の税理士費用・自身所有の不動産管理の場合
不動産業の一人社長で、自身所有の不動産管理を会社に委託する場合ですが
物件数が数棟程度であれば、管理のコストがあまりかからないため
顧問契約まで至らず
・決算書や法人税申告書等の決算のみのスポットで10万円前後
で対応しています。
なお、追加物件を早期に購入したくて、決算を急ぎたい場合は、その旨を事前にお伝えください。
決算の内容や土日祝日などの状況によりますが、最短で1週間のスピード申告も可能です。
・不動産業の一人社長の税理士費用・まとめ
不動産産業の一人社長の場合
賃貸、仲介、売買、管理のいずれをとっても
取引する物件数は、それほど、多くないことから
税理士費用は、それほど、高額ではないと思います。
もっとも、賃貸や仲介、管理といった業務で
細かい経費をたくさん計上するなど
帳簿の作成に手間がかかれば
その分、若干の上乗せがあると考えます。
これから、不動産業で一人社長として
スタートしようとお考えのお方は、お気軽にお問い合わせください。