電子帳簿保存法の電子取引データの保存方法の解説を読んで
よくわからないという一人社長の方もいると思います。
そこで、このコラムでは
電子帳簿保存法の電子取引データの保存方法の解説を目的とせず
電子帳簿保存法は、一人社長に関係ないのか、関係あるのか
その点に的をしぼりたいと思います。
目次
・電子帳簿保存法は、一人社長に関係ないのか、関係あるのか、どう判断?
・電子帳簿保存法は、一人社長に関係ない場合
・電子帳簿保存法は、一人社長に関係ある場合
・電子帳簿保存法は、一人社長に関係ないのか、関係あるのか:まとめ
電子帳簿保存法は、一人社長に関係ないのか、関係あるのか
判断するには、電子メールの内容を確認することです。
受信した電子メールに請求書が添付されていれば
電子保存の要件を守る必要があり、電子帳簿保存法が
一人社長にも関係してきます。
もっとも、これは、電子帳簿保存法は、一人社長に関係ないのか、関係あるのか
判断するための一例です。
一例ですが、実務上、こうした判断のもとで
電子保存の要件を守る取引の多くが、見つかるのではないかと
考えています。
電子帳簿保存法は、一人社長に関係ない場合
というのは、自分と相手との間で
紙の請求書や領収書のみをやり取りしている場合です。
電子帳簿保存法のもとであっても
従来通り、紙の請求書等を紙のまま、保存することは
認められます。
電子帳簿保存法は、あくまで、紙とは、別の電子メールなどで
送受信するような電子データの保存法について規定するものです。
そのため、一人社長が従来通り、紙の請求書を使うことが
悪いわけではありません。
電子帳簿保存法は、一人社長に関係ある場合というのは
電子メール等で請求書が送られているような場合です。
この場合というのは
紙で送られてくる請求書と電子メール等で送られてくる請求書が混在している場合
と、電子メール等で送られてくる請求書が100%の場合に分かれます。
まだまだ、紙の請求書が送られることも多い一人社長もいると思いますが
今後は、電子メール等で送られる請求書等も増えてくるはずです。
電子帳簿保存法は、一人社長に関係ないのか、関係あるのか
簡単に見てきましたが
請求書のやり取りが、今後もずっと紙のままというのは
考えづらいことです。
そのため、現状、電子帳簿保存法とあまり、関係がないと思われる場合でも
将来的なことを見据え、電子帳簿保存法の電子取引データの
保存方法に関心をもつことは、大切です。