小さな会社を設立してからの起業1年目の事務手続きの流れ
まとめてみます。
・小さな会社の起業1年目の事務手続きの流れ
会社の設立登記
↓
銀行口座開設 税務署等へ法人設立届出書等の提出 年金事務所へ社会保険の加入手続き
↓
役員報酬の設定、税理士との契約
↓
帳簿の作成、給与計算、源泉所得税や個人住民税の支払 年末調整
↓
会社の決算、法人税等の申告、納税
小さな会社で起業する第一歩は、会社の設立登記です。
小さな会社で、お金をあまりかけず、会社設立したいのであれば
合同会社がおすすめです。
合同会社の場合、設立するまで2~3週間と
1~2ヶ月かかる株式会社より、スピーディーに設立できるため
小さな会社をすぐに立ち上げる際は、有利です。
もっとも、小さな会社とはいえ
株式会社にする方も多いです。
なかには、一般社団法人を設立する方もいますが
小さな会社を設立する場合、合同会社か株式会社の
いずれかを選ぶことがほとんどだと思います。
会社設立したら、銀行口座開設や税務署等へ法人設立届出書等の提出
年金事務所へ社会保険の加入手続きが必要となります。
実務上、小さな会社を設立したら
地方銀行や地元の信用金庫で、口座開設をしている方が
多いと感じています。
税務署等へ法人設立届出書等の提出は、自分でやる方もいますし
税理士に丸投げする方もいます。
小さな会社とはいえ、ほとんどの会社が、会社設立の際
青色申告の承認申請書を税務署に提出しています。
小さな会社の場合、1年目は、役員報酬0となることもありますが
その場合、社会保険の加入義務もありません。
年金事務所に社会保険の手続きをする際は
役員報酬の計算もする必要があります。
小さな会社の場合、1年目は
売上があまりなく、役員報酬0となることもありますが
それでも、法人税等の申告だけ、税理士に依頼するケースがあります。
また、小さな会社の場合
帳簿の作成や、給与計算の手間が、あまり、かからない分
税理士と契約するのも、会社設立1年目の終わりというのも
珍しくありません。
できることから、小さな会社とはいえ
今後の節税対策や銀行対策もかねて、早めに税理士と
契約したほうがいいと思います。
小さな会社であっても
青色申告をすることが多いため
複式簿記による帳簿の作成は、必要となります。
また、給与を払う場合も
毎月の給与の総額や、そこから引かれる社会保険料、源泉所得税、住民税
といったものを計算し、毎月、賃金台帳を作る必要があり
1年の終わりに、年末調整で、精算します。
小さな会社の場合、多くは、半年に一回、源泉所得税を納税していますが
その納付の漏れが指摘されることが、10社に1社くらいあります。
小さな会社とはいえ、こうした細かい事務作業は
疎かにできません。
そのため、小さな会社の場合
これらの業務を税理士に丸投げしていることもよくあります。
小さな会社の場合
決算月は、会社設立日から、1年後という会社が多いです。
会社設立日が、4月8日であれば、決算月は、3月です。
その場合、5月末までに、税務署等へ会社の決算書や
法人税申告書等を提出し、納税を済ませる必要があります。
小さな会社の場合
設立1年目から、インボイスの登録をし、消費税の申告をするかどうかは
起業2年目以降の資金繰りにも影響を与える可能性があります。
こうした資金繰りのめどをたてるためにも
顧問契約をして、月額を払わずとも
決算だけは、税理士に依頼するといいでしょう。