小さな会社が電子帳簿保存法に対応する場面があるとすれば
税務調査を見据えてのことになると思います。
目次
・小さな会社と電子帳簿保存法と税務調査
・小さな会社の電子帳簿保存法と税務調査への対策
・おわりに
小さな会社が電子帳簿保存法に対応する場面があるとすれば
税務調査を想定してのことかと思います。
というのも、税務調査がくれば、電子帳簿保存法に違反しているかどうかを確認し
なんらかのペナルティのあるケースも想定されるからです。
小さな会社で請求書や領収書の授受が行われた場合
紙取引か、電子取引かに分類されますが
電子取引の保存要件につき、電子帳簿保存法にしたがっているかどうか
といったことは、税務調査が入るまでは
基本的に会社の経理担当者が、確認することになります。
そのため、小さな会社が電子帳簿保存法に対応するには、税務調査を見据え
会社の経理担当者が、電子取引の保存要件につき、電子帳簿保存法にしたがっているかどうか
どの程度、理解しているかにかかっていると言えます。
小さな会社が税務調査を見据え、電子帳簿保存法に対応する必要があるといっても
それほど、大きな負荷がかかるとは考えにくいです。
というのも
小さな会社の場合、そもそも、紙取引が中心で、電子取引が少ないことや
2期課税年度前の売上高が5000万円以下の場合、電子データの保存方法として
ダウンロードの求めに応じることができれば、検索要件の充足は、不要になるなど
電子取引の件数が少なかったり
電子取引の保存要件が簡便であったりするためです。
そのため、小さな会社の場合、税務調査への対策しては
従来通り、売上計上時期を間違えないようにしたり
取引の証拠書類を整理したりすることが重要です。
また、令和5年10月~は、インボイスの保存の有無なども
確認する必要があります。
小さな会社の場合が税務調査を見据え、電子帳簿保存法に対応する場合
こうした従来通りの税務調査対策を補完するかたちで
モニター・操作説明書等を備え付けたり
電子取引データのダウンロードの状況を確認したりする等といった対策が必要です。
電子帳簿保存法というとき
経理のDX化や、電子取引の保存要件といったことにつき
さまざまな解説がされていますが
電子帳簿保存法の保存要件が問題になりそうな場面や
そうした場面を想定して、どういった対策をとればいいのか
税務調査を想定して、考えてみてもいいのではないかと思い
このコラムを書きました。
小さな会社が電子帳簿保存法に対応する場合
経理のDX化や、電子取引の保存要件といった各論に進む前に
どういう場面で保存要件が問題になるのかを確認してもいいかと思います。