税理士顧問料0円がお得なのは、小規模な事業者の方か
自計化している事業者の方です。
このコラムでは
税理士顧問料0円の正直なところについて
当事務所の実務上の経験をもとに、お伝えします。
目次
・はじめに~顧問料と決算料~
・税理士顧問料0円には、2種類ある
・税理士顧問料0円の正直なところ
個人事業主の確定申告や中小企業の決算の場合
税理士の報酬は、顧問料と決算料のふたつに大別されます。
顧問料は、主に、税務相談や記帳代行、各種届出の提出や、税務署との折衝などからなり
決算料は、確定申告書や決算書の作成、提出などからなります。
この顧問料と決算料の関係ですが、税理士の顧問料が0円だとしても、決算料は、有料になります。
税理士顧問料0円には、2種類あります。
・顧問料0円であっても、決算料に顧問料に相当する部分がふくまれている場合
・顧問料0円で、決算料に顧問料に相当する部分がふくまれていない場合
顧問料0円であっても、決算料に顧問料に相当する部分がふくまれている場合とは
たとえば、月額11,000円の顧問料の12か月分が、顧問料0円で、決算料132,000円となるような場合です。
この場合、顧問料は0円であっても、決算料で、顧問料をまとめ払いしていることになります。
これは、数字のごまかしでは、ありません。
たとえば、個人の確定申告などで、1年分の記帳代行から確定申告まで、まとめて税理士に依頼する場合などは
確定申告の時期に、顧問料をまとめ払いすれば、毎月、顧問料を支払うより
事務負担が減るといったメリットもあります。
こうした決算料に顧問料に相当する部分がふくまれている場合に多いのは
比較的小規模な事業者の方です。
小規模な事業者の方の場合、税理士に毎月、試算表を作ってもらい
経営状況を管理する必要や、税理士と毎月、税務相談する必要が、比較的乏しい傾向にあるため
顧問料0円で、確定申告の時期に、顧問料をまとめ払いするというやり方も、受け入れられています。
顧問料0円で、決算料に顧問料に相当する部分がふくまれていない場合とは
自分で、会計ソフトなどに会計データを入力し、確定申告書や決算書の作成のみを
税理士に依頼する場合です。
この場合、顧問料のまとめ払いのように、1年分の記帳代行を税理士に依頼するわけではないので
顧問料と決算料は、完全に分離し、顧問料0円で決算料のみ有料となります。
税理士顧問料0円の正直なところとして
小規模な事業者の方が、決算料として顧問料をまとめ払いしたり
自計化している事業者の方が、決算料のみを払う場合
税理士顧問料0円で、決算料が非常に高額になることは
考えにくいと思います。
小規模な事業者の方や自計化している事業者の方で
こうした料金の設定の仕方に興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください。