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2025.04.30
創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの

創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの

について、まとめてみました。

目次

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの①丸投げする場合

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの②帳簿をつけている場合

・まとめ

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの①丸投げする場合

自社で、会計データの入力もしていないなど

創業はしたものの、税理士に経理を丸投げしたい場合

決算に際し、記帳代行と決算書類の作成を税理士が行うため

渡すものは、おおむね、以下のようなものとなります。

・会社の登記簿、定款、税務署からの申告のお知らせや納付書

・設立時の税務の手続き(青色、給与、納特、設立届(国・地方)のコピー

・会社の通帳コピー  金融機関名、支店名、種類、口座番号のわかるもの

・小口現金があれば、レシート類のコピーや、それらを集計した表

・賃金台帳

その他、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものとして

・事務所などを借りているのであれば、家賃の賃貸借契約書

・車や内装工事などの支出があれば、それらの領収書

・銀行からの借入があれば、借入の明細書

などが、個別の状況に応じて、必要な資料があります。

ただ、創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際

こうした資料の選別がむずかしいのであれば

会社の事業に関連しそうなものをいっさいがっさいかき集めて、決算で、税理士に渡してみる

というのも、有効です。

この場合、決算の資料の取捨選択は、税理士の判断で行います。

資料をかき集めても、不足がある場合は、税理士から連絡がいきます。

・創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際、渡すもの②帳簿をつけている場合

創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際

自社で、会計データを入力し、帳簿をつけている場合

渡すものは、おおむね、以下のようなものです。

・自社の会計データの総勘定元帳、仕訳帳、試算表

・会社の登記簿、定款、税務署からの申告のお知らせや納付書

・設立時の税務の手続き(青色、給与、納特、設立届(国・地方)のコピー

・会社の通帳コピー  金融機関名、支店名、種類、口座番号のわかるもの

その他、決算のみを税理士に依頼する際、渡すものとして

・事務所などを借りているのであれば、家賃の賃貸借契約書

・車や内装工事などの支出があれば、それらの領収書

・銀行からの借入があれば、借入の明細書

などがあります。

上記の丸投げする場合との違いは

自社の会計データの有無です。

自社で、会計データを入力し、帳簿をつけている場合

税理士が、会計データを入力しないので、レシート類は、ほとんど

税理士に渡す必要は、ありません。

・まとめ

創業した会社が、決算のみを税理士に依頼する際

丸投げする場合は、会社の規模にもよりますが、税理士に渡す資料も多くなり

その分、税理士の決算業務にかかる費用も高くなる傾向にあります。

一方、帳簿をつけている場合は、税理士に渡す資料は

自社の会計データが大半となります。

これをオンラインで共有できれば

税理士に渡す資料は、それほど、多くありませんし

税理士の決算業務にかかる費用も、低めに抑えられる傾向にあります。

 

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