令和6年1月から電子帳簿保存法が改正され
関与先の方からも、アドバイスを求められることもあります。
目次
・電子帳簿保存法について税理士からアドバイスできること
・おわりに
電子帳簿保存法について
税理士からアドバイスできることとしては
①従来の経理体制の見直しを優先する
②電子取引について整理する
③電子取引も紙でプリントアウトできるようにしておく
といったことです。
電子データの保存要件を守ることは、大事ですが
それ以上に、従来の経理体制を見直すことは、もっと、大事です。
従来の経理体制を見直すとは
・売上の計上漏れがないか、決算時に再度、確認する
・個人的な支出が必要経費に交じらないように注意する
・決算時期にまとめて、帳簿を作成していたのを、毎月、作成することで、売上や経費に不正がないか、チェックする
といった、経理の基本的な内容について、確認することです。
こうした確認は、税務調査においては、電子データの保存要件を守ることよりも
重要視されています。
電子帳簿保存法に改正が加わっても
紙でやりとりする請求書や領収書をあえて、データ化する必要はありません。
電子帳簿保存法を守る必要があるかどうかは
PDFなどの電子データによる請求書や領収書がある場合で判断します。
それらの電子取引が少なければ、電子取引の保存要件の確認も少なくなります。
そのため、まずは、請求書や領収書のなかで、電子取引がどのくらいあるのか
整理する必要があります。
令和6年に電子帳簿保存法に改正が加わって
1年以上経ちますが、税務調査では、帳簿書類を紙でプリントアウトすることが
意外と幅をきかせています。
そのため、電子データで受け取った請求書などを電子帳簿保存法の保存要件にしたがって
保存しただけで、満足しないほうが、いいです。
念のため、プリンターも備え付けて、紙で印刷できるようにしておいたほうが
税務調査の際、調査官に証拠資料を提示するうえで、有効です。
電子帳簿保存法の保存要件を守ることは、大切ですが
令和7年10月現在、経理の基本も、税務調査の方法も、電子帳簿保存法の改正前と
さほど、変わっていないと感じます。
そのため、電子帳簿保存法について確認する前に
従来どおりの経理体制をしっかり整えることのほうが、重要だと思います。