売上なしの法人だから、決算は、必要ないのでは?
というのは、ちがいます。
売上なしの法人でも、決算は、必要です。
目次
・売上なしでも、決算する法人は、こんな法人
・売上なしの法人でも、決算で、負担する税金がある
・売上なしの法人が、決算するメリット
・売上なしの法人の税理士の選びかた
売上なしでも、決算する法人は、こんな法人です。
◇創業1年目で、売上がない法人
◇解散、清算で、売上がない法人
◇休眠明けで、売上がない法人
売上がなしの法人であれば、決算で、税金は、かからないだろう
というのは、ちがいます。
売上がなくても、地方税の均等割は、負担する必要があります。
均等割は、法人の本店所在月数で按分しますが
新設法人の場合、所在月数が1年未満になることも多く
注意が必要です。
売上なしの法人が、決算しても、メリットがないのでは?
というのは、ちがいます。
売上なしの法人でも、決算するメリットは、以下のようなものです。
・売上なしで、赤字でも、青色申告なら、翌期に繰り越せ
今期の赤字と翌期の黒字を相殺し、翌期の税金を減らせる。
・売上なしでも、インボイス登録などをし、消費税の課税事業者となり
設備投資等が過大であれば、消費税の還付が受けられる可能性がある。
・売上なしだからといって、無申告のままでいるより、決算をし、税務署に申告をしているほうが
突然、税務調査がくるリスクを減らせる可能性がある。
・売上なしでも、決算をしているほうが、社会的な信用力がある。
売上なしの法人で、税理士をつける場合
このさきも、ずっと、売上がない、もしくは、解散、清算を考えている
というのであれば、税理士に決算のみを依頼するといいでしょう。
逆に、このさき、売上があがってくる見込みがあれば
売上なしでも、税理士と顧問契約していいでしょう。
税理士に決算のみ依頼すると、顧問契約した場合より
税理士報酬が安くなります。
税理士報酬が気になるかたは、売上なしの法人の
決算のみを依頼できる税理士を選ぶといいでしょう。