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2026.03.30
売上なしの法人でも、決算は、必要

売上なしの法人だから、決算は、必要ないのでは?

というのは、ちがいます。

売上なしの法人でも、決算は、必要です。

目次

・売上なしでも、決算する法人は、こんな法人

・売上なしの法人でも、決算で、負担する税金がある

・売上なしの法人が、決算するメリット

・売上なしの法人の税理士の選びかた

・売上なしでも、決算する法人は、こんな法人

売上なしでも、決算する法人は、こんな法人です。

◇創業1年目で、売上がない法人

◇解散、清算で、売上がない法人

◇休眠明けで、売上がない法人

・売上なしの法人でも、決算で、負担する税金がある

売上がなしの法人であれば、決算で、税金は、かからないだろう

というのは、ちがいます。

売上がなくても、地方税の均等割は、負担する必要があります。

均等割は、法人の本店所在月数で按分しますが

新設法人の場合、所在月数が1年未満になることも多く

注意が必要です。

・売上なしの法人が、決算するメリット

売上なしの法人が、決算しても、メリットがないのでは?

というのは、ちがいます。

売上なしの法人でも、決算するメリットは、以下のようなものです。

・売上なしで、赤字でも、青色申告なら、翌期に繰り越せ

今期の赤字と翌期の黒字を相殺し、翌期の税金を減らせる。

・売上なしでも、インボイス登録などをし、消費税の課税事業者となり

設備投資等が過大であれば、消費税の還付が受けられる可能性がある。

・売上なしだからといって、無申告のままでいるより、決算をし、税務署に申告をしているほうが

突然、税務調査がくるリスクを減らせる可能性がある。

・売上なしでも、決算をしているほうが、社会的な信用力がある。

・売上なしの法人の税理士の選びかた

売上なしの法人で、税理士をつける場合

このさきも、ずっと、売上がない、もしくは、解散、清算を考えている

というのであれば、税理士に決算のみを依頼するといいでしょう。

逆に、このさき、売上があがってくる見込みがあれば

売上なしでも、税理士と顧問契約していいでしょう。

税理士に決算のみ依頼すると、顧問契約した場合より

税理士報酬が安くなります。

税理士報酬が気になるかたは、売上なしの法人の

決算のみを依頼できる税理士を選ぶといいでしょう。

 

 

 

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