川口市、東京都北区などから
法人設立のお問い合わせをいただいております
北区創業融資センター@赤羽駅前こと
田口通税理士事務所の税理士の田口です。
法人設立後
給与の支給人員が常時10人未満の会社の場合、
税務署に出す主な書類は次の4つです。
(会社によっては、異なることもあります。)
設立時の貸借対照表、定款のコピー
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
株主等の名簿、出資名簿(現物出資者がいる場合)、設立趣意書
法人設立届出書会社設立から2ヶ月
最も重要な届出書類です。
提出を忘れると節税上不利となる
(赤字も繰り越せない)可能性があります。
会社設立から3ヶ月経過日と第1期事業年度終了日
のいずれか早い日の前日
従業員が10人未満であれば年に2回まとめて納付することできるので
毎月納付が面倒な方は提出されることを推奨します。
特例の適用を開始したい月の前月末まで
書類提出
会社設立から1ヶ月以内
西川口税務署は西川口駅から徒歩8分
川口税務署は川口駅から徒歩20分
王子税務署は王子駅から徒歩13分
の距離にあり、
交通のアクセスを考慮すると、
北区や川口市で法人設立する場合
税務署に行って帰るまでは、
ある程度の時間がかかってしまいます。
こうした時間を省略するために
電子申告があります。
会計事務所に法人設立手続きを依頼すれば、
会計事務所のほうで
電子申告の開始届を出し、
利用者識別番号と暗証番号を取得します。
こうした手続きをし、
パソコンで
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
を提出し、
後日、控えが必要であれば、
お客様にメールや郵送などで
送ることができます。
当事務所は、赤羽駅前とアクセスがよく
北区、川口市で法人設立をする際には便がよいと思います。