個人事業を廃業して法人成りすると、
一般的には、
廃業届さえ出しておけばいい
と思われているようです。
たしかに廃業した日から1月以内に
廃業届は所轄税務署に出さなければいけませんが、
所得が多く、予定納税の義務のある
個人事業主の場合は、
廃業にともない
所得税及び復興特別所得税の
予定納税の減額の承認申請の手続を
行うことができます。
(減額承認申請できるのは、
廃業以外にも様々なケースがあります。)
予定納税の減額承認申請というと、
難しく聞こえますが、
要するに
年の中途で納める税金が減るということです。
前年にたくさん税金をはらったんだから、
今年もおなじくらい税金をたくさんはらえるはず。
それなら、1年の途中で
前年分を参考にいくらか分割して
税金を一部分、はらってください。
と国は考えます。
そうしてくれると、
安定的に税収があがって助かります。
というのが、予定納税の趣旨かと思いますが、
個人事業主が廃業して法人成りしてしまうと、
年の中途までしか事業所得は計算されず、
会社設立時から役員報酬による
給与所得者となり、
国としては、
本来の見積もりと異なってしまいます。
こうした場合、一定の時期までに
税務署に予定納税の減額承認申請書を提出すると、
税務署が審査をし、
年の中途で予定納税が0となることもあります。
予定納税が出るかたの数が多くないためか
こうした手続き自体が
世間では、あまり知られていないような気がします。
予定納税義務のある方で
法人成りをお考えの方は、
お近くの会計事務所等にご相談されるとよいでしょう。