株式会社と合同会社の違いは設立費用かもしれません。
株式会社と合同会社の違いを踏まえつつ
どっちがいいかを検討してみましょう。
株式会社と合同会社の違いは以下のようなものです。
株式会社と合同会社の違い①会社の出資者の名称
株式会社と合同会社の違い②会社の出資者の責任
株式会社と合同会社の違い③会社設立に必要な人数
株式会社と合同会社の違い④会社の意思決定最高機関
株式会社と合同会社の違い⑤会社の業務執行者
株式会社と合同会社の違い⑥会社の出資者との関係
株式会社と合同会社の違い⑦会社の業務執行者の任期
株式会社と合同会社の違い⑧会社の代表者
株式会社と合同会社の違い⑨会社の決算公告
株式会社と合同会社の違い⑩会社の利益配分
株式会社と合同会社の違い⑪会社の株式(持分)の譲渡
株式会社と合同会社の違い⑫会社設立費用
株式会社と合同会社の違い⑬会社の構成比率
株式会社と合同会社の違い⑭会社の財務諸表
株式会社と合同会社は会社の出資者の名称が違います。
株式会社:株主
合同会社:社員
株式会社と合同会社は会社の出資者の責任は違いません。
どちらも有限責任です。
株式会社と合同会社は会社設立に必要な人数は違いません。
どちらも一人から会社設立できます。
株式会社と合同会社は会社の意思決定最高機関が違います。
株式会社:株主総会
合同会社:社員総会
株式会社と合同会社は会社の業務執行者が違います。
株式会社:取締役
合同会社:業務執行役員
株式会社と合同会社は会社の出資者との関係が違います。
株式会社:委任契約
合同会社:社員本人
株式会社と合同会社では会社の業務執行者の任期が違います。
株式会社:通常2年 最長10年
合同会社:定めなし
株式会社と合同会社は会社の代表者が違います。
株式会社:代表取締役
合同会社:代表社員
株式会社と合同会社では会社の決算公告が違います。
株式会社:毎事業年度ごとに必要
合同会社:不要
株式会社と合同会社は会社の利益配分の仕方が違います。
株式会社:株式の割合に応じ配分
合同会社:出資割合に関係なく自由に配分
株式会社と合同会社は会社の株式(持分)の譲渡の仕方が違います。
株式会社:自由(譲渡制限も可)
合同会社:社員全員の同意が必要
株式会社と合同会社は会社設立費用が違います。
株式会社:定款認証費用約5万円+収入印紙代4万円
+登録免許税15万円=約24万円
合同会社:収入印紙代4万円+登録免許税6万円
=10万円
株式会社と合同会社は会社の構成比率が違います。
新設法人の構成比率は2017年、次のようなものです。
株式会社:約70%
合同会社:約20%
2013年の構成比率は
株式会社:約75%
合同会社:約13%
だったことから
依然として、株式会社の割合は合同会社より高いものの
合同会社の構成比率が伸び
株式会社の構成比率が減っていることがわかります。
株式会社と合同会社は会社の財務諸表が少し違います。
会社の貸借対照表の純資産の部
株式会社:株主資本
合同会社:社員資本
株式会社は、株主資本等変動計算書
合同会社は、社員資本等変動計算書
をそれぞれ作成します。
株式会社と合同会社の違いは設立費用ですが
株式会社と合同会社は税務上の有利不利はありません。
合同会社をいったん設立しておいて
のちのち株式会社へ組織変更することも可能です。
設立費用の安い合同会社の人気も高まってますが
世間の認知度の高い株式会社の設立が以前として7割です。
こうした株式会社と合同会社の違いを踏まえつつ
どっちがいいか?決めるのにこのコラムが役立てば幸いです。