事業形態を会社とするか
個人とするかで迷っているかたも
多いと思いますが、
下記の項目にチェックを入れることで
検討してもよいでしょう。
個人事業主の場合、
税務署に開業届や青色申告の承認申請書を出すだけで
とりたてて費用はかかりません。
会社設立の場合、
定款作成認証や登記が必要であり、
合同会社の場合は10万円ほど、
株式会社の場合は25万円ほど、費用がかかります。
また資本金も払い込むため、
設立時はある程度の出費が不可欠です。
一般的には会社のほうが
個人よりも信用力は優れていると言えます。
取引先によっては
会社以外とはつきわないというところもあります。
従業員の確保といった面からも
会社設立を検討している方もいます。
現在、中小法人には
所得800万円以下だと
15%の法人税率が適用されます。
所得税の税率表と比較すると
課税所得3,300,000円までは、
税率10%ですが
それを超えると、20%になり
同じ所得であれば
個人と法人のどちらが
節税できるかを検討したいところです。
個人、会社ともに
1期目、2期目は消費税がかからないと、
思っているかたは多いです。
事実、そうなる場合も多いのですが、
1期目の開始から6ヶ月で
売上・給与ともに1000万円を超えると、
2期目に消費税が課されます。
なお、会社の場合は、
資本金が1000万円以上だと
1期目から消費税がかかります。
会社の場合、
資本金1000万円以下で従業員が50人以下の場合、
7万円の法人住民税均等割は赤字でもかかってきます。
個人の場合、
均等割は5000円と会社に比べて低いのが特徴です。
会社を設立しても赤字が続くと
この7万円の均等割を支払うのがきつい
という声はよく聞きます。
会社で行う企業版ふるさと納税には、
返礼品はありませんが、
個人で行うふるさと納税には
返礼品があります。
もっとも個人で行うふるさと納税といっても
平成31年の与党税制大綱において
総務大臣の定めにより
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
といった規制が
令和元年6月1日以後に支出した寄付金から
加わりますのでご注意ください。
個人はその年1月~12月までの
所得を翌年3月に税務署に確定申告すると
市町村に転送されてゆきます。
所得税とは別に個人住民税の計算までしません。
会社の場合、
決算期は任意に決められます。
決算期は通常、繁忙期を回避します。
事業年度終了の日から2月以内に
決算書と申告書を提出します。
法人税の申告書を税務署に提出する以外に
地方税の申告書を都税事務所や
県税事務所、市役所等に提出する分、
申告手続きは個人に比べ
煩雑と言えます。
個人事業では、自分に給与は支払えませんが、
会社では社長に役員報酬を支払い、
会社の損金にできます。
個人事業では純損失の繰り越しは
3年しかできませんが、
法人では青色欠損金を
10年間繰り越すことができます。
個人の場合
事業が失敗すると
個人の全財産をもって弁済しますが
会社の場合は
出資した分を限度とします。
会社の場合は3%
個人の場合は1%
と言われていますが
平成28事務年度の法定資料等の
合計は5億枚を超え
平成23事務年度の3億8544万6千枚を
大きく上回っていることから
課税庁の情報収集は年々強化されており
税務調査の確率が低いといっても
不正はしにくくなっていると言えます。
会社の場合
社長一人でも強制加入ですが
個人の場合
一定の業種をのぞき
従業員が5人以上だと強制加入となります。
所得税の場合、平成24年1月1日の契約から
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、
「介護医療保険料控除」が新設され、
最大12万円までしか所得から引けません。
しかし、法人の場合、掛け捨て部分に関しては、
こうしたしばりはありません。
日本政策金融公庫のHPやパンフレットをみても、
個人と会社で有利不利はつけない旨が明記されいます。
どちらが有利ということはありません。
個人にするか
会社にするかは
創業時の取引の規模や
代表者の経験値
従業員の数などによって変わってきますが
事業が未経験の場合
まずは個人で小さくはじめてみるのもいいと思います。
会社を作る場合
個人で年収1000万円くらいを超えると
節税効果も出てくることから
一つの目安と言えるでしょう。