専門家別ですと
設立前の手続きは主に司法書士
設立後の手続きは税理士
社会保険労務士の担当となるかと思います。
株式会社の設立前の流れは
下記のようになります。
①会社概要の決定
②類似照合の調査
③定款認証
④資本金の払い込み
⑤設立登記申請
このコラムでは
株式会社設立の流れを追いながら
それぞれの手続きの概要と
注意点、ワンポイント
といったところを見てゆきます。
株式会社設立
の流れとしてはまず
商号、所在地、目的、
役員、資本金、
事業年度、発起人(出資者)
などの株式会社の
基本情報となる項目を決定します。
商号とは
会社の名称のことです。
会社の商号としては
漢字、ひらがな
カタカナ、ローマ字
アラビア数字は使えますが
ハングル文字やギリシャ文字などは
使えないので
ご注意ください。
言うまでもありませんが
違法な目的のある会社は無理です。
会社の目的は営利性を
もった合法的なものである必要があります。
その際
会社が近い将来に行う予定の
事業の目的なども入れることができます。
会社が事業目的に
関連する行為を行うためには
「上記各号に附帯関連する一切の事業」
という一文で対処します。
1000万円超だと
会社設立1期目から消費税がかかり
法人住民税の均等割の
税率が高くなってしまいます。
会社の資本金が高いと
税金も高くなりますが
会社の資本金を低くすると
日本政策金融公庫の
創業融資が受けずらくなったり
会社の運転資金がすぐになくなる
おそれがあるので注意しましょう。
会社設立前の流れとしては次に
法務局の「商号調査簿」や
「インターネット登記情報提供サービス」
を利用し、同一商号はないか
あるいは誤認されそうな商号はない
かを調べます。
有名会社の名称や
商号登録されている名称を商号として
使用するなど
不正の目的をもつことは避けましょう。
定款作成前に確認
会社設立のながれの3番目として
会社の組織や運営に関す
る基本情報を記載したルールブック=定款
を作成します。
作成した定款は公証人役場で
定款認証を行います。
公証人は発起人本人確認
を行いますので
運転免許証や健康保険証
印鑑証明書などを持参する必要があります。
定款には
・会社の目的
・会社の商号
・会社の本店所在地
・会社の設立に際し出資される財産の価額又はその最低額
・会社の発起人の氏名又は名称及び住所
といったことを必ず書く必要があります。
・発起人の印鑑証明が必要
・発起人の印鑑が必要
・各種手数料が必要
会社設立の流れの4番目として
定款で定めた資本金を
出資者個人の名義で払い込ます。
払い込みをしたら
「払込証明書」と
「資本金の額が会社法及び会社計算規則にしたがって
計上されたことを証する書面」を作成します。
通帳の表紙、裏表紙、払込記録ページのコピーが必要
会社設立前の流れの5番目として
設立登記申請書を作成し
所在地を管轄する法務局で設立登記
申請を行います。
補正が無ければ設立登記が完了です。
会社設立日は
設立登記申請が法務局に
受け付けられた日となります。
そのため、
法務局が開いていない土曜、日曜、祝日を
会社設立の日とすることはできません。
その後、前項の資本金を
会社口座に振り替えたら設立手続は完了です。
通常は設立登記申請から完了まで7日前後が目安。
認証定款、発起人の同意書、発起人の決定書など、
前項までの各種書類を登記申請書に添付する必要がある。
会社設立後には
税務署・都道府県税事務所・役場
・社会保険事務所・労働基準監督署
公共職業安定所などへの各種届出が必要です。
これらの株式会社設立の手続きを
すべて自分で行うと
その分、費用は浮きますが
相当な時間と手間がかかります。
専門家に株式会社設立の
手続きを依頼すると
費用はかかりますが
時間と手間がかかりませんし、
手続きの漏れやミスと
いった心配がありません。
会社設立時は時間に
追われることも多いため
時間にゆとりのない方は
会社設立の手続きは
専門家を活用しましょう。