会社設立の際に決算期を自由に決められます。
決算日とは会社が決算を行う際の
会計期末の日を言います。
4月1日~翌年3月31日が会計期間であれば
翌年3月31日です。
年の中途で会社を設立した場合
だいたいの会社がその約1年後に決算日を設定しています。
例えば2月15日に会社を設立したら
決算日は、翌年1月31日という具合です。
決算日は必ずしも1年後に設定しなければならない
というものではありませんが
こうすることで
決算日から2月後の法人税の申告期限を
最大限、長くできるので多くの会社が
会社設立の際に1年後に決算日を設定しています。
会社設立の際に、決算日を決める際には
本業の繁忙期を避けるようにしましょう。
決算日から2月以内に
法人税の申告をしますが
繁忙期と重なると
会計事務所とのやり取りも頻繁になるので
本業にいい影響はでません。
会社の決算日は12月31日と1月31日は
おすすめしません。
個人事業主の決算日が12月31日であり
所得税の確定申告に追われる
会計事務所側の繁忙期と
会社の法人税の申告時期が重なるためです。
会社設立をする前に
北区・足立区・瀧野川信用金庫連携の創業セミナー
4回すべて受講することで
会社設立時の登録免許税の軽減などの特典があります。
セミナーが終わるころを見計らって
会社設立をし、決算日を決めるというのも一つの手かもしれません。
会社設立をすると
一定の要件のもと、消費税は2年免除されます。
しかし、仮に10月1日に会社設立をし、翌3月31日を
決算日としてしまうと
免除される期間は1年半しかありませんが
決算日を翌9月30日とすると
免除される期間が2年となり
半年分、消費税の免除期間が長くなります。
そうなると、会社設立の際に決算日次第で
消費税を支払わなくていい期間が決まってしまいます。