会社設立前に資本金はいくらならいいのか?
税金は資本金によって変わります。
会社設立前こそ
資本金と税金の関係を確認しておきましょう。
会社設立の際に
資本金と税金の関係を考えたら
消費税がかからないためにも
資本金は1000万円未満がいいでしょう。
資本金が1000万円未満なら
会社設立1期目、2期目ともに
原則として消費税として納付する税金は0となります。
しかし資本金が1000万円以上なら
会社設立1期目、2期目ともに
消費税を納めなければならず、税金の負担が増えます。
法人住民税の均等割は
資本金等の額、従業員数の多さに比例する税金です。
会社設立の際
多くの会社は資本金等の額1000万円以下であり
均等割として納付する税金も7万円以下です。
資本金等の額1000万円以下
従業員数50人以下…税金70,000円
従業員数50人超…税金140,000円
資本金等の額1000万円超1億円以下
従業員数50人以下…税金180,000円
従業員数50人超…税金200,000円
資本金等の額1億円超10億円以下
従業員数50人以下…税金290,000円
従業員数50人超…税金530,000円
資本金等の額10億円超50億円以下
従業員数50人以下…税金950,000円
従業員数50人超…税金2,290,000円
資本金等の額50億円超
従業員数50人以下…税金1,210,000円
従業員数50人超…税金3,800,000円
資本金が1億円以下だと
法人税率に軽減税率が適用され
税金が軽減されます。
平成30年4月1日以後開始事業年度
年800万円以下の所得金額19%(15%)
年800万円超の所得金額23.2%
( )内の税率は平成31年3月31日までに開始される事業年度で適用
平成30年4月1日以後開始事業年度
23.2%
会社設立の際は青色申告にしましょう。
青色申告にすると
資本金の額が1億円以下だと
繰越欠損金という赤字の繰越割合が100%であり
大きな会社に比べ、税金が少なくなる可能性があります。
100%控除
平成30年4月1日~50%控除
会社設立の際に青色申告にしましょう。
前年黒字ではらった税金(法人税)を
翌年の赤字と相殺して税金を還付できます。
適用あり
適用なし
会社設立の際に青色申告にしましょう。
取得価額30万円未満の減価償却資産(器具、備品など)
が全額経費となり、税金が安くなります。
この制度も資本金が1億円以下の法人に限られます。
青色申告の法人は
新品の機械装置で160万円以上のものなどを買うと
税金が安くなります。
特別償却30%または税額控除7%
特別償却30%
適用なし
資本金と税金の関係というとき
上記以外ですと
資本金が1億円以下かどうかで取り扱いが変わるものには
・交際費
・外形標準課税
などがありますが
会社設立をした法人とはあまり縁がないので割愛しました。
資本金と税金との関係では
資本金1000万円未満なら
税金の特典はほとんど受けられると考えていいでしょう。
もっとも税金の特典といっても
・繰越欠損金
・欠損金の繰戻しによる税金の還付
・少額減価償却資産
・中小企業投資促進税制
といったところは資本金の額が1億円以下のメリットというより
青色申告にすることのメリットとよべそうです。
会社設立の際に
資本金と税金の関係を考えるキーワードは
1000万円です。