青色申告って何?
そんな素朴な疑問をお持ちでしょうか?
青色申告法人には様々な特典があります。
会社設立前にはこうした
青色申告法人の特典を確認しておきましょう。
法人における青色申告の普及率は98%です。
青色申告するのは法人として常識かもしれません。
青色申告とは、帳簿に基づいて正しい申告をする人(法人も含む)
に有利な取り扱いが受けられるという制度です。
青色申告が生まれた背景には
終戦直後、記帳の習慣がないため
過小申告が横行したことがあります。
シャウプ使節団の勧告により
記帳の習慣をつけるねらいから
青申告法人は誕生することとなりました。
法人の青色申告の普及率は
昭和25年は48%でしたが
現在は98%になります。
ほとんどの法人は青色申告ですが
会社設立時に税理士に相談できないなどの事情で
現在でも青色申告を失念する法人もわずかですがあります。
青色申告が設けられた理由は、表向きは
納税するための所得計算を法人自らする際に
もっとも合理的だからと考えられます。
青色申告が設けられた理由は、本音でいったら
帳簿を備え付けるといいかげんな申告ができないため
税金がきちんととれるからだと思います。
青色申告法人の要件とは
・帳簿書類の備え付け、記録、保存
・税務署長への青色申告承認の申請書の提出
となります。
青色申告法人が青色申告できる申告書は下記の3つです。
・中間申告書
・確定申告書
・修正申告書
青色申告の承認を受ける法人は
事業年度開始の日の前日までに
青色申告の承認申請書を税務署長に出さなければなりません。
ただし、会社設立したばかりの新設法人は
・設立等の日から3月を経過した日
・その事業年度終了の日
のいずれか早い日の前日が提出期限となります。
青色申告の承認申請をしたあとは
税務署は承認した旨の通知などは出しません。
青色申告の承認申請がOKだったかどうかは
法人が確定申告をする際に送られてくる申告書に
青色申告と書かれているかどうかでも判断できます。
青色申告法人は帳簿書類を原則、7年間保存する必要があります。
ただし、平成30年4月1日以後は
青色欠損金の繰越控除の期間が10年であることから
青色申告法人は帳簿書類を10年保存する必要があります。
帳簿書類の備え付けが行われていない場合などは
場合によっては、過去まで遡って
青色申告の承認が取り消されることもあります。
2年連続で期限内に確定申告しない法人などは
青色申告の承認が取り消されるおそれがあります。
青色申告が取り消されたくない法人は
期限内に申告と納税をすませることです。
青色申告法人の税務上の特典はたくさんあります。
これだけたくさんの特典があるのですから
98%の法人が、青色申告法人なのも当然です。
○青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の10年間繰越控除
○青色欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
○帳簿書類の調査に基づく更正(計算誤りが明白な場合を除く。)
○更正通知書への理由付記
○推計による更正又は決定の禁止
○特別償却又は割増償却
○各種準備金等の積立額等の損金算入
○各種の法人税額の特別控除
○各種の所得の特別控除等
○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
○課税の特例
青色申告法人にはさまざまな税務上の特典がありますが
これら青色申告法人のメリットをいかすタイミングは
・青色申告法人に赤字がでたとき
・青色申告法人が備品や機械などを買ったとき
がポイントです。
○青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の10年間繰越控除
○青色欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
が検討できます。
○特別償却又は割増償却
○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
などが検討できます。
青色申告法人は複式簿記による
会計帳簿を作成する必要があります。
青色申告法人内に簿記の知識がある人がいればいいのですが
そうでない場合は会計事務所に帳簿作成を依頼することで
余計なコストが出て行くこととなります。