令和元年10月1日から
消費税及び地方消費税の税率が
8%から10%に引き上げられます。
とはいうものの
軽減税率を除く
一部の取引では、税率が8%でよいとされます。
平成25年10月1日から
平成31年4月1日の前日までに締結した
工事の請負等の契約に基づき
令和元年10月1日以後にその契約にかかる
課税資産の譲渡等を行う場合
税率は8%が適用されます。
引き渡しの際、消費税率10%であっても
契約時に8%であれば
収益に適用されるのは8%でいいのではないか
という議論があり
消費税の経過措置と呼ばれています。
不動産仲介手数料の収益計上時期は
原則、売買契約成立の日ですが
税務上、継続適用を要件として
不動産の引き渡しの日でもいいこととされています。
原則通り経理していれば、契約締結時が
令和元年10月1日の前日以前であれば、消費税は8%
令和元年10月1日から、消費税は10%
となるはずですが
消費税の経過措置が絡んでくる場合
平成25年10月1日から
平成31年4月1日の前日までに締結した仲介契約で
物件の引き渡しが
令和元年10月1日からの場合
消費税は8%でよいこととなります。
不動産仲介手数料に関する消費税の経過措置については
国土交通省の
「不動産仲介手数料に係る消費税率に関する
経過措置の適用の有無等について(QA)」
に詳細が書かれていますので
一読いただければと思います。