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2019.08.16
不動産仲介手数料と消費税経過措置

不動産仲介手数料と消費税経過措置

令和元年10月1日から

消費税及び地方消費税の税率が

8%から10%に引き上げられます。

とはいうものの

軽減税率を除く

一部の取引では、税率が8%でよいとされます。

消費税の経過措置

平成25年10月1日から

平成31年4月1日の前日までに締結した

工事の請負等の契約に基づき

令和元年10月1日以後にその契約にかかる

課税資産の譲渡等を行う場合

税率は8%が適用されます。

引き渡しの際、消費税率10%であっても

契約時に8%であれば

収益に適用されるのは8%でいいのではないか

という議論があり

消費税の経過措置と呼ばれています。

消費税の経過措置と不動産仲介手数料無料

不動産仲介手数料の収益計上時期は

原則、売買契約成立の日ですが

税務上、継続適用を要件として

不動産の引き渡しの日でもいいこととされています。

原則通り経理していれば、契約締結時が

令和元年10月1日の前日以前であれば、消費税は8%

令和元年10月1日から、消費税は10%

となるはずですが

消費税の経過措置が絡んでくる場合

平成25年10月1日から

平成31年4月1日の前日までに締結した仲介契約で

物件の引き渡しが

令和元年10月1日からの場合

消費税は8%でよいこととなります。

不動産仲介手数料に関する消費税の経過措置については

国土交通省の

「不動産仲介手数料に係る消費税率に関する

経過措置の適用の有無等について(QA)」

に詳細が書かれていますので

一読いただければと思います。

 

 

 

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